○荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び荒川区シンボルキャラクターの妹キャラクター「あらみぃ」の商標利用に関する取扱要綱

平成25年10月1日

制定

(25荒総総第1384号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区シンボルキャラクター「あら坊」(以下「あら坊」という。)の商標(登録第5333945号)及び荒川区シンボルキャラクターの妹キャラクター「あらみぃ」(以下「あらみぃ」という。)の商標(登録第5549682号)の利用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(あら坊及びあらみぃに関する権利)

第2条 あら坊及びあらみぃ(以下「キャラクター等」という。)に関する一切の権利は、荒川区(以下「区」という。)に属する。

(利用の申請)

第3条 キャラクター等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ荒川区長(以下「区長」という。)に利用の申請(以下「利用申請」という。)をしなければならない。

(1) 区が別に定める「シンボルキャラクター画像集」の中の画像を使用し、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に利用する場合

(2) 区が別に定める「シンボルキャラクター画像集」の中の画像を使用し、区が主体となって実施する事業、イベント等に利用する場合

2 前項の利用申請をする場合において、申請者は、使用目的に応じ、荒川区シンボルキャラクターあら坊・あらみぃ商標利用申請書(別記第1号の1第1号の2及び第1号の3様式)に、次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 会社概要等の申請者の事業内容が分かる資料

(2) キャラクター等の利用状況が分かる完成見本等

(3) その他区長が必要と認める書類

(利用の許諾)

第4条 区長は、前条の利用申請があった場合は、その内容を審査し、区への愛着形成、地域の活性化、荒川区の魅力の区内外への発信等当該利用が適当であると認めるときは、利用の許諾(以下「利用許諾」という。)をするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、キャラクター等の利用方法その他について、条件を付することができる。

2 区長は、前項の規定により利用許諾の決定を行ったときは、荒川区シンボルキャラクターあら坊・あらみぃ商標利用許諾通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用の不許諾)

第5条 区長は、利用申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許諾をしないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 区の信用又は品位を害するものと認められる場合

(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合

(4) 特定の個人若しくは団体、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与える場合、若しくはそのおそれがあると認められる場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合

(6) キャラクター等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合

(7) その他区長が別に定める要件に該当しない場合

2 区長は、前項の規定により利用の不許諾の決定を行ったときは、荒川区シンボルキャラクターあら坊・あらみぃ商標利用不許諾通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(使用権料)

第6条 使用権料については、当分の間、無償とする。

(利用許諾の期間)

第7条 キャラクター等の利用許諾の期間は、当該利用許諾を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、利用許諾の期間が満了する日の1箇月前までに、利用の取下げの申出がないときは、利用許諾の期間を満了する日から1年間更新するものとする。

2 利用許諾の期間が満了した時点における在庫又は製造中の商品については、在庫又は製造中の商品がなくなるまで販売、配布等を行うことができる。

(利用上の遵守事項)

第8条 利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許諾された利用内容のみに利用をすること。

(2) 利用者は、別紙1「荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び妹キャラクター「あらみぃ」デザイン使用方法」及び別紙2「色見本」を遵守すること。

(3) 利用許諾の権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) キャラクターを用いた商品等の利用、宣伝又は広告に際して、許諾番号等を、次の例によりその商品、包装、広告等に必ず明示すること。

 「あら坊」の場合

(ア) 画像:左記の指定ロゴ

(イ) 画像(利用許諾通知書に記載された許諾番号)」又は「画像(利用許諾通知書に記載された許諾番号)」):丸ゴシック体

 「あらみぃ」の場合

(ア) 画像:左記の指定ロゴ

(イ) 画像(利用許諾通知書に記載された許諾番号)」又は「画像(利用許諾通知書に記載された許諾番号)」):丸ゴシック体

(5) キャラクター等と併せて、セリフ等を用いる場合は、別紙3「荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び妹キャラクター「あらみぃ」のセリフ等の使用方法」に従うこと。

(地位の承継)

第9条 相続人、合併等(名称変更を含む)により設立される法人その他利用者の一般承継人は、当該利用者が有していた利用許諾に基づく地位を承継することができる。

2 前項の規定により利用許諾に基づく地位を継承したものは、遅滞なく区長に届け出なければならない。

(許諾内容の変更等)

第10条 利用許諾を受けた内容について変更しようとする場合は、利用者は、あらかじめ荒川区シンボルキャラクターあら坊・あらみぃ商標利用許諾内容変更申請書(別記第4号様式)を区長に提出し、区長の許諾を受けなければならない。

2 区長は、前項の許諾内容の変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを許諾し、荒川区シンボルキャラクターあら坊・あらみぃ商標利用変更許諾通知書(別記第5号様式)により、利用者に通知するものとする。

3 第5条の規定は、第1項の規定による許諾内容の変更申請を許諾しない場合に準用する。

(許諾の取消し等)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許諾(前条の規定による変更の許諾があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、利用者に対し、利用物件等の回収等の措置を請求することができる。

(1) 利用者がこの要綱に違反した場合

(2) 利用者が第4条の利用許諾に付した条件に違反した場合

(3) 利用申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合

(4) 第5条各号のいずれかに該当するに至った場合

(5) その他キャラクター等の利用継続が不適当であると認められた場合

2 前項の規定により利用許諾が取り消された場合においては、利用者は当該取消の日からキャラクター等を利用することができない。

3 第1項の規定により利用許諾を取り消した場合において、利用者に損害が生じても、区は、一切の責任を負わない。

4 第3条第1項各号に該当する場合において、第1項各号に該当するときは、利用許諾が取り消されたものと同様に取り扱い、前3項の規定を準用する。

(食品への商標利用)

第12条 食品の販売等の目的でキャラクター等の商標を利用する場合は、この要綱の規定に加え、別途定める要領による。

(利用の非独占性等)

第13条 この要綱による利用許諾は、利用者が自己の商標又は意匠とするなど、独占してキャラクター等を利用する権利を付与し、かつ、商品、利用者等について区の推奨を行うものではない。

(経費等の負担)

第14条 区は、この要綱による利用申請に要した費用及び利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第15条 区は、キャラクター等の利用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 利用者は、キャラクター等を利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、区に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。

3 利用者は、キャラクター等の利用に際して故意又は過失により区に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を区に賠償しなければならない。

(利用状況等の報告、公開等)

第16条 区長は、利用者に対して、キャラクター等の利用状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を講じることを求めることができる。

2 区長は、キャラクター等の利用促進を図る観点から、キャラクター等の利用許諾の状況等について情報を公表することができる。

(審査委員会の設置)

第17条 キャラクター等のイメージや信用の毀損を防ぐため、別途定める要綱に基づくキャラクター等の商標利用に関する審査委員会において、利用の中止又はその他商標利用に関する事項について、審査及び調査を行う。

(事務)

第18条 この要綱に関する事務は、総務企画部総務企画課が行う。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の商標の利用に関し必要な事項は、総務企画部長が別に定める。

1 荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び荒川区シンボルキャラクターの妹キャラクター「あらみぃ」の商標使用に関する取扱要綱(平成23年8月1日付23荒総総第1081号。以下、「旧要綱」という。)は廃止する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による廃止前の荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び荒川区シンボルキャラクターの妹キャラクター「あらみぃ」の商標使用に関する取扱要綱の規定により既に商標の利用許諾を受けている者は、この要綱による利用許諾を受けた者とみなす。

別紙1 荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び妹キャラクター「あらみぃ」デザイン使用方法

荒川区シンボルキャラクター「あら坊」(以下「あら坊」という。)及び妹キャラクター「あらみぃ」(以下「あらみぃ」という。)のデザイン使用に当たっては、以下の方法に従って使用すること。

1 使用する「あら坊」デザイン及び「あらみぃ」デザインは、原則として「あらみぃ」のみの使用は行わないこと。

2 「あら坊」には、下記(1)及び(2)を必ず表記すること。

(1) 画像:左記の指定ロゴ

(2) 画像(利用許諾通知書に記載された許諾番号)(又は画像(利用許諾通知書に記載された許諾番号)):丸ゴシック体

3 「あらみぃ」には、下記(1)及び(2)を必ず表記すること。

(1) 画像:左記の指定ロゴ

(2) 画像(利用許諾通知書に記載された許諾番号)(又は画像(利用許諾通知書に記載された許諾番号)):丸ゴシック体

4 使用する色は、別紙2「色見本」に記載のとおりとする。

5 「あら坊」と「あらみぃ」のサイズの縦横の倍率は、変更はしないこと。

6 「あら坊」と「あらみぃ」の大きさ(高さ)の比率は、1:0.8とすること。

7 「あら坊」と「あらみぃ」の画像の一部使用、周辺や背景への他の図形やイラストの使用、吹き出しの使用をする等の場合には、区のシンボルキャラクターであることに配慮した使用をすること。

◎ 使用に当たっては、必ず事前にサンプル品を提出すること。ただし、提出が困難であると認められるときは、使用方法が確認できる商品のイメージ図、写真等を提出するものとする。

◎ 商品等が完成したときは、速やかに提出すること。ただし、提出が困難であると認められるときは、商品等が確認できる写真を提出するものとする。

別紙2 色見本

あら坊

あらみぃ

記載例

記載例

画像

画像

輪郭 (K100%)

身体 (C70%)

リボン (M60%+Y100%)

ほっぺた (M25%+Y15%)

輪郭 (K100%)

身体 (M60%)

リボン (M10%+Y100%)

ほっぺた (M50%+Y20%)

ロゴ

ロゴ

画像

画像

ロゴ (K100%)

ロゴ (K100%)

別紙3 荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び妹キャラクター「あらみぃ」のセリフ等の使用方法

荒川区シンボルキャラクター「あら坊」(以下「あら坊」という。)及び妹キャラクター「あらみぃ」(以下「あらみぃ」という。)の商標と併せて、セリフ等を用いる場合は、以下の方法に従って使用すること。

1 セリフは、吹き出しになっているものを基本とするが、吹き出しはなくとも「あら坊」及び「あらみぃ」との位置関係によりセリフと認識させるものについても同様に取り扱うものとする。

2 「あら坊」及び「あらみぃ」のキャラクターを守るため、ネガティブな表現や特定の人・商品・団体・思想等を推す又は批判する表現は使用しないこと。また、「あら坊」及び「あらみぃ」のキャラクターにない、趣味・嗜好・思想等を表すものも使用しないこと。

3 一人称については下記(1)及び(2)を使用すること。

(1) あら坊:ぼく(※ひらがな表記)

(2) あらみぃ:わたし(※ひらがな表記)

4 文体は口語体を使用すること。

5 語尾に記号(☆、!、?、♪、~等)を使用する場合は、セリフの内容に合っているものを使用すること。

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荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び荒川区シンボルキャラクターの妹キャラクター「あら…

平成25年10月1日 種別なし

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 総務企画部
沿革情報
平成25年10月1日 種別なし
平成27年2月27日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年12月2日 種別なし