○荒川区情報提供コーナーの設置及び管理運営要綱
昭和63年12月28日
制定
(総務部長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区情報提供コーナー(以下「情報提供コーナー」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定め、もって情報提供コーナーの事務処理を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(設置)
第2条 情報公開制度の総合案内及び区政に関する情報を総合的に提供する窓口として、荒川区役所本庁舎内に情報提供コーナーを設置する。
(管理運営)
第3条 情報提供コーナーは、総務企画部総務企画課長(以下「課長」という。)が管理する。
2 課長は、情報提供コーナーの管理運営に当たっては、区民が求める区政に関する情報を適切かつ迅速に提供及び公開できるよう、各所属長と密接な連携を図り、その所掌する事務を円滑に推進しなければならない。
(所掌事務)
第4条 情報提供コーナーは、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 情報公開制度についての総合的な案内及び相談に関すること。
(2) 情報の提供についての総合的な案内及び相談に関すること。
(3) 区政資料の収集、整理、保管及び廃棄に関すること。
(4) 区政資料の閲覧及び貸出等に関すること。
(5) その他情報の提供に関すること。
(利用時間)
第5条 情報提供コーナーの利用時間は、午前8時45分から午後5時までとする。ただし、課長が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第6条 情報提供コーナーの休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第78号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 1月2日から同月3日まで
(4) 12月28日から同月31日まで
2 課長は、前項の規定にかかわらず、区政資料の整理等、特別の理由があるときは、臨時に休業日を設けることができる。
(区政資料)
第7条 この要綱において、区政資料とは、荒川区印刷物取扱規程(昭和62年訓令甲第2号)第2条に規定する印刷物並びにその他の印刷物及び資料で、次に掲げるものをいう。
(1) 各所属長において、次に掲げる目的のために作成したもの
ア 区民の利便に供するもの
イ 施策の周知を図るため
ウ 区政活動の結果を知らせるため
(2) 前号と同様の目的により、国、都道府県、他の特別区、市町村及び公共的団体によって作成され、各所属長に送付されたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、区民への情報提供の促進に資する資料で課長が必要と認めるもの
(相談)
第8条 課長は、情報提供コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)から情報の公開又は区政資料についての相談を受けたときは、適切かつ迅速に対応しなければならない。
(区政資料の収集)
第9条 課長は、別に定めのある場合を除き、各所属長に区政資料の送付を求めることができるものとする。
2 各所属長は、課長から区政資料について送付を求められたときは、積極的に協力しなければならない。
(区政資料の管理)
第10条 課長は、送付された区政資料を分類、整理し、その管理に努めるものとする。
(区政資料の閲覧)
第11条 区政資料は、原則として開架式の書架等に整然と陳列して展示し、利用者の閲覧等に供するものとする。
(区政資料の貸出し)
第12条 課長は、次の各号に定めるところにより、区政資料の貸出しをすることができる。ただし、貸出すことが不適当な区政資料については、この限りでない。
(1) 貸出期間は、1回につき1週間以内とする。
(2) 貸出しをする場合の部数は、1回につき一人3冊以内とする。
(3) 区政資料の貸出しを受けようとする者は、「区政資料貸出申込書」(別記第1号様式)に所定の記載事項を記載し、情報提供コーナーに提出するものとする。
(4) 課長は、前号の規定により、区政資料の貸出しを受けようとする者に対しては、身分証明書、学生証、運転免許証等、住所及び氏名を証するものの提示を求め、確認を行うものとする。
(5) 返却予定日までに貸出しをした区政資料が返却されない場合は、区政資料の貸出しを受けたもの(以下「借受者」という。)に対し、当該区政資料の返却を求めるものとする。
(6) 借受者が貸出しをした区政資料を紛失し、又は汚損等をした場合には借受者に対し、現品又は相当の費用による補償を求めることができる。
(7) 借受者が貸出しをした区政資料を正当な理由なく返却しなかったときは、以後借受者に対して、貸出しをしないことができる。
(区政資料の複写)
第13条 課長は、利用者から区政資料の複写の申出があったときは、次に掲げるものを除き、これに応ずることができる。
(1) 著作権がある区政資料(著作権者の承認を得たものを除く。)
(2) 課長が写しを交付することが不適当と認めるもの
2 区政資料の複写は、利用者本人が、情報提供コーナーに設置する実費相当額を投入することにより複写することができる乾式静電複写機を使用して、当該区政資料を複写するものとする。
4 区政資料を直接複写することにより、当該区政資料を損傷するおそれのある場合は、当該区政資料の複写物によることができるものとする。
(有償印刷物の頒布)
第14条 課長は、荒川区印刷物取扱規程第15条第2項の規定により、情報提供コーナーにおいて、有償印刷物を頒布するものとする。
(利用者の責務等)
第15条 利用者は、職員の指示に従うとともに、区政資料を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損若しくは抜き取りをしてはならない。
2 利用者は、情報提供コーナーの秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 課長は、情報提供コーナー内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者に対し、入室を禁じ、又は退室を命ずることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、情報提供コーナーの管理運営に関し必要な事項は、総務企画部長が定める。
附則
この要綱は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
黒の単色刷り | 片面刷り1枚 | 10円 |
両面刷り1枚 | 20円 | |
多色刷り及び黒を除く単色刷り | 片面刷り1枚 | 50円 |
両面刷り1枚 | 100円 |
様式 略