○荒川区永久水利施設整備活用推進本部設置要綱
平成24年11月22日
制定
24荒総総第1845号
(副区長決定)
(設置)
第1条 首都直下地震や南海トラフでの巨大地震の発生が予想される中、荒川区を震災に強いまち、安全安心のまちとしていくためには、地震等に伴う火災の発生に迅速に対応した初期消火及び継続した延焼防止活動が極めて重要である。荒川区は、災害発生時に区民の誰一人として犠牲者を出さないという信念の下、地域の住民が自ら消火活動を行えるよう、隅田川の河川水、地下水等枯渇することのない水源を取水する施設(以下「永久水利施設」という。)の整備及び活用を図るため、荒川区永久水利施設整備活用推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 永久水利施設の整備に関すること。
(2) 永久水利施設の活用に関すること。
(3) 永久水利施設に関連して、区長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(本部長等)
第4条 本部長は、区長とする。
2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
3 副本部長は、副区長(2名)及び教育長とする。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、副本部長の中から本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 本部員は、別表に掲げる者とする。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 前項の会議のほか、本部長は、本部の運営に必要な会議を開催することができる。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、外部の専門家など本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 本部会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は本部長が定める。
別表(第4条関係)
本部長 | 区長 |
副本部長 | 副区長(2名)、教育長 |
本部員 | 総務企画部長、管理部長、区民生活部長、防災都市づくり部長、教育部長、危機管理専門監 企画担当課長、経理課長、防災課長、防災計画担当課長、防災管理監、都市計画課長、防災特区・水利担当課長、道路公園課長、教育施設課長 |