○荒川区シンボルマーク等の使用に関する取扱要綱
平成20年1月4日
制定
19荒総総第1354号
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区シンボルマーク(平成20年1月4日荒川区告示第1号。以下「シンボルマーク」という。)及び荒川区紋章(昭和25年5月2日荒川区告示第41号。以下「紋章」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法令又は公序良俗に反するとき。
(2) 政治、宗教、思想等の活動に使用するとき。
(3) 荒川区シンボルマークデザイン使用指針に反した使用をするとき。
(4) 荒川区(以下「区」という。)の信用や品位を損なうような使用をするとき。
(5) 使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占的使用をするとき。
(6) その他荒川区長(以下「区長」という。)がシンボルマーク等の使用について不適当と認めるとき。
(1) 区が使用するとき。
(2) 区内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他区長が適当と認めたとき。
(審査委員会の設置)
第5条 使用の届出に関し生じた疑義及び前条に掲げる事案については、別途設置する審査委員会において審査を行う。
(庶務)
第6条 シンボルマーク等の使用に関する庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務企画部長が別に定める。