○荒川区シンボルマーク等の使用に関する取扱要綱

平成20年1月4日

制定

19荒総総第1354号

(副区長決定)

(使用の範囲)

第2条 シンボルマーク及び紋章(以下「シンボルマーク等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用することができる。

(1) 法令又は公序良俗に反するとき。

(2) 政治、宗教、思想等の活動に使用するとき。

(3) 荒川区シンボルマークデザイン使用指針に反した使用をするとき。

(4) 荒川区(以下「区」という。)の信用や品位を損なうような使用をするとき。

(5) 使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占的使用をするとき。

(6) その他荒川区長(以下「区長」という。)シンボルマーク等の使用について不適当と認めるとき。

(使用の届出)

第3条 シンボルマーク等を使用しようとする者は、シンボルマーク等使用届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を区長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 区が使用するとき。

(2) 区内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他区長が適当と認めたとき。

(使用の中止等)

第4条 区長は、第2条の使用の範囲に反するとき、又は前条に規定する届出に虚偽があったときは、シンボルマーク等の使用を差し止め、又は中止することができる。

(審査委員会の設置)

第5条 使用の届出に関し生じた疑義及び前条に掲げる事案については、別途設置する審査委員会において審査を行う。

(庶務)

第6条 シンボルマーク等の使用に関する庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務企画部長が別に定める。

画像

荒川区シンボルマーク等の使用に関する取扱要綱

平成20年1月4日 種別なし

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 総務企画部
沿革情報
平成20年1月4日 種別なし
平成25年3月18日 種別なし