○荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び荒川区シンボルキャラクターの妹キャラクター「あらみぃ」のの使用に関する審査委員会設置要綱
平成23年8月1日
制定
(23荒総総第1181号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 荒川区シンボルキャラクター「あら坊」(以下「あら坊」という。)の商標及び荒川区シンボルキャラクター「あら坊」の妹キャラクター「あらみぃ」(以下「あらみぃ」という。)の商標の有償使用の許諾と使用の中止並びにあら坊及びあらみぃの着ぐるみの使用の申請に関する疑義等についての審査及び調査を行うため、荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び荒川区シンボルキャラクターの妹キャラクター「あらみぃ」の使用に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項について審査する。
(1) あら坊及びあらみぃの商標使用の許諾、中止及び取消しに関する必要な事項
(2) あら坊及びあらみぃの着ぐるみの使用の承認、中止及び取消しに関する必要な事項
(3) 前号に掲げるもののほか、あら坊及びあらみぃの商標使用及び着ぐるみの使用に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副区長の職にある者のうち総務企画部を担当する副区長をもって充てる。
3 委員は、副区長(委員長の職にある者を除く。)、総務企画部長、管理部長、産業経済部長の職にある者をもって充てる。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(定数及び表決等)
第5条 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。
3 委員長又は委員の所属する団体等が申請者となる場合は、当該委員長又は委員は、当該申請の審査に係る議事に加わることができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、審査に関し、必要があると認める場合は、外部有識者等の委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(その他)
第8条 本要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、総務企画部長が別に定める。