○荒川区顧問設置要綱
平成18年4月25日
制定
(18荒総総第121号)
(区長決定)
(目的)
第1条 区長が、各界の専門家や高い識見を有する者から区政に関する意見等を求めることにより、区政運営のレベルアップと区民サービスの一層の向上を図るため、荒川区顧問(以下「顧問」という。)を設置する。
(委嘱等)
第2条 顧問は、各界の専門家や高い識見を有する者のうちから区長が委嘱する。
2 顧問は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の身分を有しない。
(任期)
第3条 顧問の任期は、1年以内とする。
2 前項の任期が満了した場合において、当該顧問及び区長に異議がないときは、当該任期は、1年間更新されるものとし、それ以降も同様とする。
(庶務)
第4条 顧問に関する庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。