○ハピネスサポートクラブ設置要綱
平成22年12月22日
制定
(22荒総総第1947号)
(目的)
第1条 長年、地域で御活躍いただいた区民の方に、引き続きその経験・人脈を生かして、区と地域コミュニティの結節点として荒川区政に御尽力いただくことにより、区政運営のレベルアップと区民サービスの一層の向上を図るため、ハピネスサポートクラブを設置する。
(ハピネスサポートクラブ選定委員会)
第2条 区長は、ハピネスサポートクラブの構成員の選定を行うため、ハピネスサポートクラブ選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、町会長、民生委員、児童委員、保護司等、永年にわたり区政に尽力した方々の中から、各部において推薦された方について選定を行う。
3 委員会は、総務企画部を担任する副区長、総務企画部長、推薦する部の部長の職にある者をもって組織する。
4 委員会には、委員長を置き、副区長の職にある者をもって充てる。
(ハピネスサポーター)
第3条 区長は、委員会で選定されたハピネスサポートクラブの構成員を、ハピネスサポーターとして委嘱する。なお、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の身分は有しない。
(任期)
第4条 ハピネスサポーターの任期は、委嘱後、3年目となる年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第5条 ハピネスサポートクラブに関する庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、ハピネスサポートクラブの運営に関し必要な事項は、総務企画部長が定める。