○災害等被災地に対する災害見舞金贈呈要綱

平成17年8月29日

制定

(17荒総総第782号―2)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生した地域に対する災害見舞金の贈呈に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象自治体等及び支出要件)

第2条 区は、被災地が次の各号のいずれかに該当する場合は、災害見舞金を贈呈することができる。

(1) 東京都区域内、姉妹都市及び友好都市の関係にある自治体及び事業実施等により関連がある自治体等において、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される程度以上の災害が発生したとき。

(2) 国内外を問わず、その他死者及び家屋損壊等の被害状況を勘案し、区長が特に必要と認めるとき。

(災害見舞金の額)

第3条 災害見舞金の額の上限は100万円とし、災害の状況や他団体の実施状況を勘案して、区長が決定するものとする。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

災害等被災地に対する災害見舞金贈呈要綱

平成17年8月29日 種別なし

(平成23年4月15日施行)

体系情報
第17編 綱/第1章 総務企画部
沿革情報
平成17年8月29日 種別なし
平成23年4月15日 種別なし