○荒川区規則の左横書き等の整備に関する規則

平成15年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則及びこの規則の施行前に公布されたすべての荒川区規則(荒川区議会規則及び荒川区教育委員会規則を除く。以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること及び既存の規則における用字、用語等の表記を統一することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更等)

第2条 この規則及び既存の規則(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)の形式は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字はこの規則及び既存の規則における配字と同様とし、表の構成はこの規則及び既存の規則における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

3 この規則(次の表の4の項から7の項までの左欄に掲げるものを除く。)及び既存の規則中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表(備考、付記等を除く。)以外で数字の単位として用いられている万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

3

号を細分化するために用いられている文字

五十音順による片仮名

4

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

5

左記

下記

6

上欄及び上段

左欄

7

下欄

右欄

4 前項に定めるもののほか、既存の規則の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

5 第3項の表の2の項から7の項までの規定は、法令、条例、規則等(荒川区条例及び既存の規則を除く。)の条項等を引用する部分については、適用しない。

(用字、用語等の整備)

第3条 既存の規則中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。

1

および

及び

2

ならびに

並びに

3

または

又は

4

もしくは

若しくは

5

ただちに

直ちに

6

すみやかに

速やかに

7

但し

ただし

8

本条

この条

9

本項

この項

10

本号

この号

11

前前年

前々年

12

各号の一に

各号のいずれかに

2 既存の規則中、よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」、促音に用いる「つ」及び「ツ」並びにヴァ、ヴィ、ドゥ、ヴェ、ヴォ等の外来音を表記する場合に組み合わせて用いる「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」等小書きの表記ができるもののうち、その表記が大書きのものは、小書きに改める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

荒川区規則の左横書き等の整備に関する規則

平成15年3月17日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第16編 参考例規
沿革情報
平成15年3月17日 規則第3号