○訓令の題名等を統一する規程
平成12年3月27日
訓令甲第1号
荒川区訓令で平成12年4月1日において現に効力を有するもの(荒川区議会議長訓令、荒川区教育委員会訓令、荒川区選挙管理委員会訓令及び荒川区監査委員訓令を除く。以下「訓令」という。)を次のように改正する。
訓令中「東京都荒川区」を「荒川区」に改める。ただし、平成12年4月1日において現に効力を有しない荒川区訓令の題名等を表示する場合は、この限りでない。
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令により作成した様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
平成12年3月27日 訓令甲第1号
(平成12年4月1日施行)