○条例の題名等を統一する条例
平成12年3月22日
条例第1号
荒川区条例で平成12年4月1日において現に効力を有するもの(東京都荒川区議会委員会条例(昭和31年荒川区条例第12号)及び東京都荒川区議会事務局条例(平成3年荒川区条例第22号)を除く。以下「条例」という。)を次のように改正する。
条例中「東京都荒川区」を「荒川区」に改める。ただし、住所、平成12年4月1日において現に効力を有しない荒川区条例の題名等を表示する場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。