○荒川区教職員表彰規程
昭和42年2月13日
教委訓令甲第1号
第1条 この規程において教職員とは、荒川区立小学校、中学校、幼稚園、こども園及び教育センターに勤務する職員をいう。
(一部改正〔平成28年教委訓令甲8号〕)
(1) 教育に関し顕著な功労があるとき
(2) 職務に関し有益な研究を遂げ又は有益な発明発見をしたとき
(3) 職務の改善進歩に貢献し、成績顕著なとき
(4) 職務に熟達し、献身的努力をもって精励したとき
(5) 前各号のほか、教育上特に推奨するに値する善行のあったとき
第3条 表彰は、表彰状を授与する。ただし、金品をあわせて授与することができる。
第4条 表彰は、その必要があると認めたとき、随時これを行うものとする。
第5条 審査会は、教育長、教育部長、教育委員会事務局各課長及び室長並びに荒川区立教育センター所長のうち必要な職員をもって組織し、教育長を会長とする。
(一部改正〔平成28年教委訓令甲8号・令和元年5号〕)
第6条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員が職務を代理する。
第7条 審査会に書記若干名を置き、会長が教育委員会事務局職員のうちから命ずる。
第8条 この規程の取扱について必要な事項は、別に定める。
付則(昭和52年3月3日教委訓令甲第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日教委訓令甲第12号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日教委訓令甲第8号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日教委訓令甲第5号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。