○荒川区教職員表彰規程

昭和42年2月13日

教委訓令甲第1号

第1条 この規程において教職員とは、荒川区立小学校、中学校、幼稚園、こども園及び教育センターに勤務する職員をいう。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲8号〕)

第2条 前条の教職員で次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、荒川区教育委員会が表彰する。

(1) 教育に関し顕著な功労があるとき

(2) 職務に関し有益な研究を遂げ又は有益な発明発見をしたとき

(3) 職務の改善進歩に貢献し、成績顕著なとき

(4) 職務に熟達し、献身的努力をもって精励したとき

(5) 前各号のほか、教育上特に推奨するに値する善行のあったとき

第3条 表彰は、表彰状を授与する。ただし、金品をあわせて授与することができる。

第4条 表彰は、その必要があると認めたとき、随時これを行うものとする。

第5条 審査会は、教育長、教育部長、教育委員会事務局各課長及び室長並びに荒川区立教育センター所長のうち必要な職員をもって組織し、教育長を会長とする。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲8号・令和元年5号〕)

第6条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員が職務を代理する。

第7条 審査会に書記若干名を置き、会長が教育委員会事務局職員のうちから命ずる。

第8条 この規程の取扱について必要な事項は、別に定める。

(昭和52年3月3日教委訓令甲第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日教委訓令甲第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日教委訓令甲第8号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年10月31日教委訓令甲第5号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

荒川区教職員表彰規程

昭和42年2月13日 教育委員会訓令甲第1号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章
沿革情報
昭和42年2月13日 教育委員会訓令甲第1号
昭和52年3月3日 教育委員会訓令甲第2号
平成11年3月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成13年2月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第12号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成21年1月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第8号
平成28年12月27日 教育委員会訓令甲第8号
令和元年10月31日 教育委員会訓令甲第5号