○幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年3月30日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条第3項第1号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 1万円

 副園長 8,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 9,000円

 副園長 7,000円

2 条例第23条第3項第1号の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(一部改正〔平成27年教委規則4号・令和5年1号〕)

第3条 条例第23条第3項第2号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 5,000円

 副園長 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 4,500円

 副園長 3,500円

2 条例第23条第1項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る条例第23条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(追加〔平成27年教委規則4号〕、一部改正〔令和5年教委規則1号〕)

(委任)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、荒川区教育委員会教育長が定める。

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年教委規則1号〕)

(経過措置)

2 当分の間、条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額は、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年教委規則1号〕)

(平成19年1月12日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日教委規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。

幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年3月30日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年1月12日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第7号
平成23年3月25日 教育委員会規則第8号
平成27年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月14日 教育委員会規則第1号