○幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成12年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、幼稚園教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成28年条例3号〕)

(定義)

第2条 この条例において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 荒川区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭

(2) 荒川区立こども園(以下「こども園」という。)の教諭及び養護教諭

(教職調整額の支給等)

第3条 職員のうちその属する職務の級が1級又は2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 教職調整額の支給に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て荒川区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

3 職員(幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号。以下「給与条例」という。)第10条の規定により管理職手当の支給を受ける者を除く。以下同じ。)については、給与条例第20条及び第21条の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第13条第24条第27条及び第30条の規定に限る。)

(職員の時間外勤務及び休日勤務)

第5条 職員については、原則として、時間外勤務(幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年荒川区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する時間外勤務をいう。次項において同じ。)及び休日勤務(勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日における勤務をいう。次項において同じ。)はさせないものとする。

2 職員に対し時間外勤務及び休日勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 幼稚園及びこども園の行事に関する業務

(2) 教職員会議に関する業務

(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(一部改正〔平成31年条例12号〕)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例(第1条から第3条まで、第6条及び第9条並びに附則第2項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成31年3月20日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成12年3月22日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章
沿革情報
平成12年3月22日 条例第6号
平成13年3月15日 条例第20号
平成16年3月19日 条例第10号
平成18年12月15日 条例第53号
平成20年3月21日 条例第2号
平成23年3月16日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第3号
平成31年3月20日 条例第12号