○学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

平成12年4月1日

教委訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第16号)の規定に基づき、区立学校(荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)別表に規定する学校をいう。以下同じ。)及び区立こども園に勤務する学校職員等が営利企業等に従事する場合並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定に基づき、区立学校に勤務する教員等が教育に関する兼職等を行う場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲4号・令和2年4号〕)

(定義)

第2条 この規程において「学校職員」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 区立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者であって、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(会計年度任用職員を除く。)

2 この規程において「教員等」とは、教育公務員特例法第2条に規定する者及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第10条による準用規定のある者をいう。

3 この規程において「兼業」とは、次項に掲げる教育に関する兼職等に該当する場合を除き、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

4 この規程において「教育に関する兼職等」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 教員等が区立学校その他国公私立の学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。

(2) 教員等が地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。

(3) 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。

(4) 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(5) 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(6) 教員等のうち、荒川区立小学校の校長が、荒川区立幼稚園又は区立こども園の園長の職を兼ねること。

(7) その他教員等が荒川区教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。

5 この規程において「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第1号に規定するものをいう。

6 区立学校及び区立こども園に勤務する者で、第1項第1号又は第2号に規定する者及び東京都から報酬を受けている会計年度任用職員以外のものの、許可等に関する事務の取扱いについては、教育に関する兼職等を除き別に定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲4号・令和2年4号〕)

(兼業の許可及び届け出)

第3条 学校職員は前条第3項各号に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

2 区立学校に勤務する東京都から報酬を受けている会計年度任用職員(以下「県費会計年度任用職員」という。)は、兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により、所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年教委訓令甲4号〕)

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職にある者(以下「許可権者」という。)が行い、別に定める様式により通知するものとする。

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る学校職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 兼業しようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 学校職員が第3条の規定により兼業の許可を受けた後、前条の規定に該当するに至ったときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(教育に関する兼職等の承認及び届け出)

第7条 教員等(会計年度任用職員を除く。)は、教育に関する兼職等を行おうとするときは、教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ別に定める様式により申請し、教育に関する兼職等の承認を受けなければならない。

2 教員等(会計年度任用職員に限る。)が、教員に関する兼職等を行おうとするときは、別に定めるものを除き、あらかじめ別に定める様式により、所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年教委訓令甲4号〕)

(教育に関する兼職等の承認権者)

第8条 前条に規定する教育に関する兼職等の承認は、教育長又はその委任を受けた者(以下「承認権者」という。)が行う。

(教育に関する兼職等を承認しない場合)

第9条 承認権者は、申請に係る教員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育に関する兼職等の承認をしないものとする。

(1) 教育に関する兼職等のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 教育に関する兼職等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 教育に関する兼職等をしようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 教育に関する兼職等をしようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 教育に関する兼職等をしようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(6) 教育に関する兼職等の内容が、学校教育の本旨と相いれないもの又は区民の信頼を損ない学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。

(承認の取消し)

第10条 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職等の承認を受けた後、前条の規定に該当するに至ったときは、承認権者は、承認を取り消すものとする。

(実績報告)

第11条 第3条の規定による許可を受けて兼業を行う学校職員又は第7条の規定による承認を受けて教育に関する兼職等を行う教員等は、当該兼業又は当該教育に関する兼職等の実績について、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各期間ごとに、次に掲げる事項を、別に定める様式により、許可権者又は承認権者に報告しなければならない。

(1) 氏名、所属及び職名

(2) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の名称

(3) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等での従事業務内容

(4) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の業務に従事した日時

(5) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等から受領した報酬

(6) その他教育長が定める事項

(一部改正〔平成27年教委訓令甲4号〕)

(営利企業以外の団体の役員等の職で教育に関する兼職等に該当しない職への兼職)

第12条 第2条第3項及び第4項に掲げるもののほか、学校職員が、地方公共団体又は国若しくは公益団体において、法令、条例、定款、寄附行為その他の規程で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を得なければならない。

2 第3条から第6条までの規定は、前項の場合に準用する。

3 第2条第3項及び第4項に掲げるもののほか、県費会計年度任用職員が、地方公共団体又は国若しくは公益団体において、第1項に規定する場合は、あらかじめ別に定める様式により、所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年教委訓令甲4号〕)

(職務に専念する義務の免除との関係)

第13条 学校職員が第3条に規定する兼業の許可を受けた場合、県費会計年度任用職員が同条に規定する兼業の届け出を行った場合、学校職員が前条に規定する兼職の承認を受けた場合又は県費会計年度任用職員が同条に規定する兼職の届け出を行った場合で、当該兼業又は兼職が職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成12年荒川区教育委員会訓令甲第1号。以下「職免事務取扱規程」という。)第3条に定める専念義務免除の承認権者は、教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。

2 教員等(会計年度任用職員を除く。)第7条の規定により教育に関する兼職等を承認された場合又は教員等(会計年度任用職員に限る。)同条に規定する教育に関する兼職等の届け出を行った場合は、職免事務取扱規程第3条に定める専念義務免除の承認権者は、法第35条及び教育公務員特例法第17条第1項の規定により職務に専念する義務を免除することができる。

3 学校職員が第3条の規定による許可を得て兼業を行うため、県費会計年度任用職員が同条に規定する届け出を行って兼業を行うため、教員等(会計年度任用職員を除く。)第7条の規定による承認を得て教育に関する兼職等を行うため、教員等(会計年度任用職員に限る。)同条に規定する届け出を行って教育に関する兼職等を行うため、学校職員が前条の規定による承認を得て兼職を行うため又は県費会計年度任用職員が同条に規定する兼職の届け出を行って兼職を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により学校職員若しくは県費会計年度任用職員が職務に専念する義務を免除された場合又は第2項の規定により教員等が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業若しくは教育に関する兼職等を行うとき又は前条に規定する兼職を行うときには、幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年荒川区教育委員会規則第2号)第9条又は学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)第6条の2に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲4号・令和2年4号〕)

(委任)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平成15年10月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令甲第4号

(令和2年4月1日施行)