○幼稚園教育職員の人事考課に関する規程

平成20年4月1日

教委訓令甲第8号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき、幼稚園教育職員の業績、意欲、適性等について、客観的かつ継続的に勤務実績を把握することにより、職員の指導及び監督の有効な指針として役立てるとともに、公正かつ科学的な人事管理を行い、もって職員の能力及び教育効果の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲5号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年荒川区条例第4号)第2条に規定する職員(園長及び副園長を除く。)をいう。

(2) 人事考課 人事評価及び自己申告をいう。

(3) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(4) 自己申告 職員が園長が定める幼稚園経営方針を踏まえて自ら職務上の目標を設定し、その目標についての達成状況について自己評価することをいう。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲5号〕)

(対象となる職員の範囲)

第3条 人事考課は、すべての職員について実施する。ただし、荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定する職員にあっては、この限りではない。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲5号〕)

(人事評価の種類)

第4条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲5号〕)

(定期評価)

第5条 定期評価は、次の各号に掲げる職員を除く職員について、毎年度1回実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 休職、長期の出張、研修その他の事由により、公正に評価することが困難であると教育長が認める職員

2 定期評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、3月31日とする。

3 定期評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、前回の定期評価の評価基準日の翌日から、当該定期評価の評価基準日までとする。ただし、評価基準日前1年以内に採用された職員又は転任を命ぜられた職員の評価期間は、その採用又は転任の日から評価基準日までの期間とする。

(特別評価)

第6条 特別評価は、次に掲げる職員について実施する。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。)で、採用の日から起算して5月を経過するもの

(2) 前条第1項第1号に掲げる職員のうち、条件付採用期間が延長された職員で教育長が必要と認めるもの

(3) 前条第1項第2号に掲げる職員で、同号に掲げる事由が消滅し、評価する必要があると教育長が認めるもの

(4) 前3号に掲げる職員のほか、教育長が必要があると認める職員

2 特別評価の基準日(以下「特別評価基準日」という。)は、教育長が別に定める。

3 特別評価の対象となる期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる職員 採用の日から当該特別評価基準日までの期間

(2) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員 教育長が別に定める期間

(評価者等)

第7条 定期評価及び特別評価は、第一次評価者、第二次評価者及び最終評価者(以下「評価者等」という。)が実施するものとする。

2 評価者等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第一次評価者 荒川区立幼稚園長及び荒川区立こども園長

(2) 第二次評価者 荒川区教育委員会事務局教育部長

(3) 最終評価者 教育長

3 第一次評価者又は第二次評価者が事故等により定期評価を実施できないときは、前項の規定にかかわらず、教育長は、同項に規定する者以外の者を第一次評価者又は第二次評価者として指定することができる。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲5号〕)

(評価書の作成)

第8条 第一次評価者及び第二次評価者は、職員の勤務実績について公正に評価し、幼稚園教育職員人事評価書(以下「評価書」という。)に記録するものとする。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲5号〕)

(第一次評価者の責務)

第9条 第一次評価者は、評価後、直ちに前条の評価書を第二次評価者に提出しなければならない。この場合において、第一次評価者は、評価結果(評価書に記録した内容をいう。以下同じ。)について、第二次評価者に説明するとともに、第二次評価者と意見を交換するものとする。

(第二次評価者の責務)

第10条 第二次評価者は、第一次評価者の評価結果及び説明等を参考として評価後、直ちに評価書を最終評価者に提出しなければならない。この場合において、第二次評価者は、評価結果について、最終評価者に説明するとともに、最終評価者と意見を交換するものとする。

(最終評価者の責務)

第11条 最終評価者は、第一次評価者及び第二次評価者の評価結果、説明等を参考に相対評価を行うものとする。この場合において、最終評価者は、必要がある場合には、第一次評価者及び第二次評価者に必要な資料の提出を求めることができるものとする。

(評価書の効力)

第12条 評価書は、当該評価書に係る職員に対し、新たに評価書が作成されるまでの間、当該職員の勤務実績を示すものとして、その効力を有する。

(書類の保管等)

第13条 人事考課に関する書類は、教育長が保管する。

(定期評価の開示等)

第14条 教育長は、人事管理上支障がないと認めた場合においては、別に定めるところにより、評価結果を本人に対して開示するものとする。

2 教育長は、開示された評価の結果に対する被評価者からの苦情について、別に定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成28年教委訓令甲5号〕)

(平成22年3月31日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

幼稚園教育職員の人事考課に関する規程

平成20年4月1日 教育委員会訓令甲第8号

(平成28年4月1日施行)