○学校職員服務取扱規程

平成12年4月1日

教委訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、区立学校(荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)別表に規定する学校をいう。以下同じ。)及び区立こども園に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲2号〕)

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年荒川区条例第4号(以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する職員(以下「幼稚園教育職員」という。)

(2) 区立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員(以下「県費負担教職員」という。)

2 区立学校及び区立こども園に勤務する者で前項第1号又は第2号に規定する者以外のものの服務に関し、必要な事項については別に定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲2号・令和2年3号〕)

(服務の原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(履歴事項の届出)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに所定の用紙による履歴事項異動届を提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲2号〕)

(旧姓の使用)

第4条の2 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、区民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令甲3号〕)

(職員証)

第5条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(別記様式第1号別記様式第2号又は別記様式第3号)を所持しなければならない。

2 職員は、氏名等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失したときは、速やかに職員証再交付願(別記様式第4号)により届け出なければならない。

4 職員は、職員証を汚損又は破損したときは、汚損又は破損した職員証を添えて速やかに職員証再交付願により届け出なければならない。

5 職員は、転任又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲2号・令和2年3号〕)

(着任の時期)

第6条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長(園長を含む。以下同じ。)については、教育長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲2号〕)

(出勤等の記録)

第7条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、タイムレコーダにICカード等を読み取らせることにより、自ら出勤等の記録を行わなければならない。ただし、教育長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、ICカード等が付与されていない職員は、定刻までに出勤した時は、出勤簿(別記様式第5号)に、自ら記録しなければならない。

(全部改正〔令和元年教委訓令甲3号〕、一部改正〔令和2年教委訓令甲3号・5号・7号・3年2号〕)

(年次有給休暇等の請求等)

第8条 幼稚園教育職員についての次に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿(別記様式第6号)により行わなければならない。

(1) 勤務時間条例第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定する病気休暇及び同条例第17条に規定する特別休暇の請求

2 県費負担教職員についての前項第2号に掲げる申請は、休暇・職免等処理簿(別記様式第7号又は別記様式第7号の2)により行わなければならない。

(一部改正〔令和2年教委訓令甲6号〕)

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止等)

第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

2 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員その他の職務に従事する者に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、当該職員その他の職務に従事する者の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員その他の職務に従事する者の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

3 職員は、他の職員その他の職務に従事する者の妊娠又は出産に関する事由について、当該職員その他の職務に従事する者の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

4 職員は、他の職員その他の職務に従事する者の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の利用について、当該職員その他の職務に従事する者の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

5 前各項に定めるほか、職員は、他の職員その他の職務に従事する者の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員その他の職務に従事する者の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

6 ハラスメントの禁止等について必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔令和3年教委訓令甲1号〕)

(利害関係があるものとの接触規制)

第11条 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(出張)

第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続きをとらなければならない。

3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は出張復命書(別記様式第8号)によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(下校時の措置)

第13条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登下校)

第14条 職員は、週休日、休日又は勤務を割り振られない日に登校するときは、あらかじめ上司にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲2号・令和2年3号〕)

(事故欠勤の届)

第15条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

(私事欠勤等の届)

第16条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示があったときには、その指示に従い届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(事務引継)

第18条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(別記様式第9号)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員(校長、園長、副校長及び副園長を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

3 前2項の職員の上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成29年教委訓令甲1号・令和2年3号〕)

(退職)

第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を上司に提出しなければならない。

(事故報告)

第20条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第21条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(一部改正〔令和2年教委訓令甲3号〕)

(庶務事務システムによる手続)

第22条 幼稚園教育職員については、第4条第2項第8条第1項第15条及び第16条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による請求その他の手続については、庶務事務システム(幼稚園教育職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号)第2条第7号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた請求その他の手続については、同項に規定する規定により行われたものとみなして、同項に規定する請求その他の手続に関する規定を適用する。

(追加〔令和2年教委訓令甲7号〕、一部改正〔令和4年教委訓令甲1号〕)

(委任)

第23条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔令和2年教委訓令甲7号〕)

(経過措置)

第1条 この訓令の施行の際、県費負担職員が現に交付を受けている職員証は、第5条の規定に基づく職員証とみなす。

第2条 この訓令の施行の際、現に受けている海外旅行の許可は、第17条第2項の規定に基づく許可とみなす。

(平成13年3月30日教委訓令甲第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日教委訓令甲第6号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程別記様式第6号又は別記様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月19日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委訓令甲第1号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程別記様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月28日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年3月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程別記様式第9号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日教委訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月25日教委訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の別記様式第3号による職員証(以下「旧職員証」という。)で、現に交付を受けている者は、改正後の別記様式第3号による職員証(以下「新職員証」という。)の交付を受け、現に交付を受けている旧職員証を返還するまでの間は、新職員証とみなす。

(令和2年10月30日教委訓令甲第6号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月30日教委訓令甲第7号抄)

1 この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委訓令甲第2号)

この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月10日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年2月14日から施行する。

(全部改正〔令和2年教委訓令甲3号〕)

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(全部改正〔令和2年教委訓令甲3号〕)

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(全部改正〔令和2年教委訓令甲5号〕)

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(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)

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(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)

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(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)

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(全部改正〔平成28年教委訓令甲1号〕、一部改正〔令和2年教委訓令甲6号〕)

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(追加〔令和2年教委訓令甲6号〕)

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(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)

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(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)

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学校職員服務取扱規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令甲第2号

(令和4年2月14日施行)

体系情報
第15編 育/第5章
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第8号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成22年7月1日 教育委員会訓令甲第6号
平成27年3月19日 教育委員会訓令甲第2号
平成28年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年2月28日 教育委員会訓令甲第1号
令和元年9月1日 教育委員会訓令甲第3号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
令和2年9月25日 教育委員会訓令甲第5号
令和2年10月30日 教育委員会訓令甲第6号
令和2年10月30日 教育委員会訓令甲第7号
令和3年6月1日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年7月1日 教育委員会訓令甲第2号
令和4年2月10日 教育委員会訓令甲第1号