○幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程

平成28年4月1日

教委訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する標準的な職(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において幼稚園教育職員とは、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年荒川区条例第4号)第2条に規定する職員をいう。

(標準的な職の構成)

第3条 荒川区教育委員会が定める幼稚園教育職員の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

別表(第3条関係)

職制上の段階

標準的な職

幼稚園の園長の属する職制上の段階

園長

幼稚園の副園長の属する職制上の段階

副園長

幼稚園の主任教諭の属する職制上の段階

主任教諭

幼稚園の教諭の属する職制上の段階

教諭

幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程

平成28年4月1日 教育委員会訓令甲第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会訓令甲第3号