○幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程
平成28年4月1日
教委訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する標準的な職(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において幼稚園教育職員とは、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年荒川区条例第4号)第2条に規定する職員をいう。
別表(第3条関係)
職制上の段階 | 標準的な職 |
幼稚園の園長の属する職制上の段階 | 園長 |
幼稚園の副園長の属する職制上の段階 | 副園長 |
幼稚園の主任教諭の属する職制上の段階 | 主任教諭 |
幼稚園の教諭の属する職制上の段階 | 教諭 |