○荒川区教育委員会学校徴収金事務取扱規程

平成22年3月26日

教委訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、荒川区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年荒川区教育委員会規則第2号。以下「管理運営規則」という。)第11条の4に規定する経費等(以下「学校徴収金」という。)の取扱いに係る管理監督者及び教職員の職務、責任及び事務手続を定めることにより、区立学校における学校徴収金の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。

(管理計画の策定及び執行の原則)

第2条 校長(園長を含む。以下同じ。)は、管理運営規則第11条の4の規定に基づく委任を受けるに当たっては、あらかじめ、学校徴収金の管理計画を策定しなければならない。

2 管理計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 学校で取り扱う学校徴収金の種類

(2) 徴収目的

(3) 徴収金額

(4) 徴収方法

(5) 預託する金融機関

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金を取り扱うために必要な事項

3 校長は、管理計画を定めたときは、速やかに当該管理計画の写しを教育委員会に提出しなければならない。

4 学校関係団体(管理運営規則第11条の4第1項に規定する学校関係団体をいう。以下同じ。)からの委任に基づき処理する会計の計画は、当該団体の議決又は認定を得たものでなければならない。

5 校長は、管理計画に定める徴収目的を実現するに当たって、公費との経費負担区分において適正な徴収金額を算定するほか、保護者等の負担軽減のため、最少の経費をもって最大の効果があげられるように、計画的かつ効率的な執行に努めなければならない。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲1号〕)

(学校徴収金に関する事務処理)

第3条 校長、副校長(副園長を含む。以下同じ。)及び管理運営規則第5条第2項の規定により学校徴収金に関する事務を分掌することとされた教職員(以下「関係教職員」という。)は、この規程のほか、教育委員会が別に定めるところにより、適正に事務を処理しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲1号〕)

(予算及び決算の通知並びに情報の公表)

第4条 校長は、学校徴収金の予算及び決算につき、その決定後直ちに保護者等に通知するほか、保護者等の求めに応じ、学校の保有する学校徴収金に関する情報を公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について別に定めがあるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年教委訓令甲1号〕)

(会計事務の原則)

第5条 学校徴収金に関する会計事務は、公費における取扱いに準じ、次に掲げる原則に基づき、処理しなければならない。

(1) 一会計年度の支出は、当該年度の収入(前年度繰越金を含む。)をもって充てなければならない。

(2) 支出に充てる経費は、会計ごとに処理するものとし、会計間において流用してはならない。

(3) 会計の収入及び支出は、原則として、金融機関を経由して行うものとする。

(校長の職務)

第6条 校長は、学校徴収金の事務処理に当たり、次に定める事項を行う。

(1) 学校徴収金の管理計画を決定すること。

(2) 学校徴収金の予算及び決算を決定すること。

(3) 学校徴収金の収入及び支出を決定すること。

(4) 学校徴収金の事務処理に当たり、関係教職員の事務分掌を定め、必要な指示を行うこと。

(5) 学校徴収金の収支状況について、預金通帳と現金出納簿とを毎月照合し、内容を確認すること。

(6) 業者選定委員会を設置し、会議の運営に必要な事項を決定すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(一部改正〔平成25年教委訓令甲1号・27年1号〕)

(副校長の職務)

第7条 副校長は、学校徴収金の事務処理に当たり、次に定める事項を行う。

(1) 学校徴収金の管理計画の策定に関する事務を統括すること。

(2) 学校徴収金の予算及び決算の調製に関する事務を統括すること。

(3) 学校徴収金の予算及び決算を保護者等へ通知すること。

(4) 学校徴収金の支出承認書の作成に関する事務を統括すること。

(5) 学校徴収金の収支状況について、預金通帳と現金出納簿とを毎月照合し、内容を確認すること。

(6) 学校徴収金の事務処理に当たり、関係教職員に必要な指示及び監督を行うこと。

(7) 業者選定委員会の運営に当たり、関係教職員に必要な指示を行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(一部改正〔平成25年教委訓令甲1号・27年1号〕)

(現金及び預金の管理)

第8条 校長は、学校徴収金に係る現金及び預金(貯金を含む。以下同じ。)の適正な管理を図るため、次に定める事項を行う。

(1) 学校における現金管理は必要最少の金額とし、原則として、学校徴収金は金融機関に預金し管理すること。

(2) 金融機関への預金に当たっては、預金額に欠損が生じることのないように、安全性確保を最優先し適正に管理すること。

(3) 現金、預金通帳等は必ず学校の金庫に保管し、その取扱いは必要最少人数の者で行うこと。

(4) 学校徴収金(学校関係団体の会費を除く。)の預金名義人は校長とし、金融機関への届出用の印鑑は、校長自らが鍵のかかる場所に保管し、押印すること。

(一部改正〔平成25年教委訓令甲1号・27年1号〕)

(収支書類等の管理)

第9条 全ての学校徴収金の収支は、収入承認書、支出承認書及びその根拠となる証拠書類(以下「収支書類等」という。)により処理することとし、処理の都度、現金出納簿に記載しなければならない。

2 前項の収入承認書、支出承認書及び現金出納簿の様式は別に定める。

3 収入承認書及び支出承認書については、毎年4月1日以降第1号から一連番号による収入番号又は支出番号を付し始め、翌年3月31日に止めるものとする。

4 保存を要する現金出納簿、預金通帳、収支書類等の保存期間は、管理運営規則第11条の4に規定する経費は5年とする。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲1号〕)

(会計自己点検)

第10条 校長、副校長及び関係教職員は、学校徴収金に関する事務の処理状況、現金及び預金の管理状況等について、別に定めるところにより自己点検票を用いて点検を行わなければならない。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲1号〕)

(契約及び検収)

第11条 校長は、修学旅行、卒業アルバムの作成等の契約を行う場合、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号)第45条の規定に準じて見積りに必要な事項を示して、複数の者から見積書を徴し、契約の相手方を選定しなければならない。ただし、予定価格が10万円未満の契約を行う場合には、この限りでない。

2 校長は、荒川区契約事務規則第46条の規定に準じて見積書を徴する必要がないと認める場合には、見積書の徴収を省略することができる。

3 校長は、第1項の規定により契約の相手方を決定したときは、荒川区契約事務規則第47条の規定に準じて契約書を作成するものとする。

4 校長は、予定価格が80万円未満の契約をする場合においては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

5 検収は、契約事務を分掌する者のうち校長が指名する者が行い、必要に応じ関係者の立会いを求めるものとする。

(一部改正〔平成25年教委訓令甲1号・27年1号〕)

(業者選定委員会)

第12条 校長は、次に掲げる契約を行う場合、業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

(1) 修学旅行、卒業アルバムの作成及び学校給食物資納入に係る契約

(2) 前号に掲げる契約以外の契約で、予定価格が80万円以上のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める契約

2 委員会は、学校徴収金に係る契約を適正に行うため、次の各号に定める事項を行う。

(1) 契約に当たって、企画書や見積書等を徴する業者を選定すること。

(2) 業者から提出された企画書や見積書等を比較し、契約を行う業者を選定すること。

(3) 業者の選定経過について、議事録を作成すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業者選定に必要な資料の収集及び委員会の運営に関すること。

3 委員会は、必要の都度、校長が招集し開催する。

4 委員会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 副校長が指名する事業に直接関与しない教員等

5 校長は、必要に応じて意見を聴取するため、委員会に関係教職員を出席させることができる。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲1号〕)

(監査員による監査)

第13条 校長は、毎年1回、学校徴収金に係る出納事務の処理状況について、監査員による監査を受けなければならない。

2 監査員は2人以上とし、関係教職員以外の者又は保護者等のうちから、校長が選任する。

3 監査員の任期は監査に必要な期間とし、校長が定める。

4 監査員は監査終了後、遅滞なく会計ごとの監査結果を校長に報告するとともに、決算報告書に監査員全員が自署又は記名押印した上で、校長に提出するものとする。

5 校長は、不適正な会計処理を発見した場合は、速やかに是正しなければならない。

6 校長は、会計事故を発見した場合又は会計事故が発生するおそれがあると認めた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委訓令甲1号・27年1号・令和3年2号〕)

(学校徴収金に係る検査、助言及び指導等)

第14条 教育委員会は、学校徴収金に関する事務処理の適正化を図るため、検査を実施し、及び校長に対して必要な助言又は指導を行うことができる。

2 校長は、教育委員会に対し、学校徴収金に関する事務処理について必要な助言又は指導を求めることができる。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲1号〕)

(事務引継ぎ)

第15条 校長、副校長又は関係教職員に異動があったときは、前任者は、後任者にその事務を引き継がなければならない。

2 校長又は副校長が前項の引継ぎを行うに当たっては、関係者の立会いの下、現金出納簿、預金通帳その他収支関係の書類等を照合し、現金及び預金残高の合計金額と現金出納簿の残高とに相違のないことを確認した上で、現金出納簿の最終記載のあるページに自署又は記名押印するものとする。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲1号・令和3年2号〕)

(補則)

第16条 教育委員会は、この規程を実施するために、必要な事項を定めることができる。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委訓令甲第2号)

この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

荒川区教育委員会学校徴収金事務取扱規程

平成22年3月26日 教育委員会訓令甲第2号

(令和3年7月1日施行)