○荒川区立教育センター条例施行規則

昭和43年10月7日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立教育センター条例(昭和43年荒川区条例第29号)第4条の規定に基づき、荒川区立教育センター(以下「センター」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(開所時間及び休日)

第2条 センターの開所時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

(施設の利用)

第3条 センターの施設を利用できる場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 荒川区立学校又は荒川区立こども園の教職員が教育上の研究、研修を目的として利用するとき。

(2) 荒川区立学校の児童、生徒若しくは幼児又は荒川区立こども園の幼児若しくは児童の教育相談を目的として利用するとき。

(3) その他、教育委員会が認めるとき。

(意見・資料等の要求)

第4条 センターは、その運営上必要ある場合は、区立学校、区立こども園その他の教育機関より意見又は資料等の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 荒川区立教育相談所規則(昭和33年教委規則第2号)は、廃止する。

(昭和48年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月19日教委規則第9号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第4号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

荒川区立教育センター条例施行規則

昭和43年10月7日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和43年10月7日 教育委員会規則第5号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第3号
昭和63年4月16日 教育委員会規則第4号
平成元年2月16日 教育委員会規則第1号
平成元年3月23日 教育委員会規則第4号
平成4年6月19日 教育委員会規則第9号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号