○荒川区立こども園の管理運営に関する規則

平成20年3月28日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、荒川区立こども園(以下「園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 園長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な園の管理運営に努めなければならない。

(休業日)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による休業日は、荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号。以下「条例」という。)第4条に定める休園日及び荒川区立こども園条例施行規則(平成19年荒川区教育委員会規則第15号)第3条に定める休業日とする。

2 休業日に条例第5条第1号及び第2号に定める事業(以下「短時間保育等」という。)を行い、又は休業日以外の日に休業しようとするときは、園長は、荒川区教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に短時間保育等を行い、又は休業日以外の日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(臨時休業の報告)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「法施行規則」という。)第63条を準用する法施行規則第39条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

2 前項の規定は、前条に規定する休業日についても適用する。

(園長の職務)

第5条 園長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例第3条各号に定める事業、所属職員、施設及び事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 園長は、所属職員に園務を分掌させることができる。

(副園長の職務等)

第6条 副園長は、園長の命を受け、所属職員を監督する。

2 副園長は、次の場合に園長の職務を代理し、又は行う。

(1) 職務を代理する場合 園長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 園長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

3 前項の規定により副園長が園長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、園長又は副園長は、委員会に報告しなければならない。

(事案の決定)

第7条 園長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(職員会議)

第8条 園長は、園務運営上必要と認めるときは、園長がつかさどる園務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、園長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 園長が園の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 園長が園務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 園長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、園長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、園長が定める。

(教育及び保育計画の策定)

第9条 園は、条例第3条第1号及び第2号に定める事業(以下「教育及び保育事業」という。)を実施するために、適正な計画(以下「教育及び保育計画」という。)を策定するものとする。

2 園の教育及び保育計画のうち、条例第3条第1号に定める事業に係る教育課程の編成は幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び委員会が別に定める基準によるものとし、条例第3条第2号に定める事業に係るものの編成は保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づくものとする。

(教育及び保育計画の届出)

第10条 園長は、翌年度の教育及び保育計画について、次の事項を定め、毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 園の教育及び保育に係る目標

(2) 園の指導の重点

(3) 園の教育日数及び教育時間数の配当(短時間保育等に係るものに限る。)

(4) 園の行事

(教材の使用)

第11条 園は、有益適切と認められる図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育及び保育事業の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第12条 園は、教材を使用する場合、園の教育及び保育計画に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学びの進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(届出を要する教材)

第13条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として継続使用する図書については、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(指導要録及び抄本)

第14条 園長は、条例第6条第1号に定める者(以下「幼児」という。)について、法施行規則第24条に定める指導要録及びその抄本(以下「指導要録及びその抄本」という。)を作成しなければならない。

2 指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

3 指導要録の抄本及びその写の送付は、幼児の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(出席簿)

第15条 法施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。

(表簿)

第16条 園において備えなければならない表簿は、法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 園沿革誌

(2) 修了証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届書綴

(9) 警備日誌

(10) 統計資料綴

(11) 学校一覧表

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第9号までは5年、第10号は2年、第11号は1年保存しなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、荒川区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

荒川区立こども園の管理運営に関する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)