○荒川区立こども園条例施行規則
平成19年11月7日
教委規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 夏季休業日(7月19日から8月31日までの日)
(2) 冬季休業日(12月25日から1月8日までの日)
(3) 学年末休業日(3月24日から4月7日までの日)
(4) 別に荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める開園記念日
(5) 都民の日(都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日)
(6) その他教育委員会が定める日
(1) 短時間保育及び中時間保育 荒川区立幼稚園条例施行規則(昭和24年荒川区教育委員会規則第12号。以下「幼稚園規則」という。)第1条の規定を準用した手続
(2) 長時間保育 荒川区保育の利用の調整等に関する規則(平成27年荒川区規則第26号。以下「保育利用調整等規則」という。)第4条の規定を準用した手続
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(長時間保育の入園通知)
第5条 こども園の園長(以下「園長」という。)は、前条第2号の規定により準用された保育利用調整等規則第4条の規定に基づき通知を受けたとき、教育委員会にこれを通知する。
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(保育実施区分の選択)
第6条 第4条第1号の規定により準用された幼稚園規則第1条第2項の規定に基づき入園の許可の通知を受けた保護者は、荒川区立こども園保育実施区分選択申請書(別記第2号様式)により、教育委員会に保育の実施区分を申請し、その決定を受けなければならない。
(保育実施区分の変更)
第8条 短時間保育及び中時間保育の保育の実施区分は、月を単位として相互に変更することができる。
(長時間保育の再申込み)
第9条 現に長時間保育を利用する児童の保護者が第4条第2号の規定により承諾した保育の実施期間満了後、引き続き長時間保育の利用を希望するときの手続は、保育利用調整等規則第7条の規定を準用するものとする。
2 第4条第2号の規定により準用する保育利用調整等規則第4条の規定は、前項の規定に基づく申込手続に準用する。
(一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
2 条例第9条第1項第2号、第2項及び第3項(長時間保育に係る部分に限る。)並びに条例第11条第2項に定める保育料を決定した場合は、荒川区保育所保育料に関する条例施行規則(平成27年荒川区規則第25号。以下「保育所保育料規則」という。)第5条を適用し、保護者に通知する。
(追加〔平成27年教委規則6号・令和2年7号〕)
(保育料の督促)
第10条 条例第9条第1項第2号及び条例第11条第2項に定める保育料が納期限までに納付されない場合の督促は、保育所保育料規則第9条の規定を準用する。
(一部改正〔平成27年教委規則6号・令和2年7号〕)
(届出等)
第11条 短時間保育等利用児の保護者は、幼稚園規則第4条各号に掲げる事由があるときは、直ちに園長に申出なければならない。
2 長時間保育利用児の保護者は、第4条第2号に定める入園の手続又は第9条に定める長時間保育の再申込みの手続の際に提出した申込書に記載した事項に変更が生じたときは、保育利用調整等規則第9条第1項の規定を準用した手続をしなければならない。
3 前項の届出があったときは、保育利用調整等規則第9条第2項の規定を適用する。
(一部改正〔平成27年教委規則6号・令和2年7号〕)
(退園)
第12条 短時間保育等利用児が退園する際の手続は、幼稚園規則第5条の規定を準用する。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(保育の停止等)
第13条 保育利用調整等規則第10条の規定は、長時間保育利用児に適用する。
2 保育利用調整等規則第11条の規定は、長時間保育利用児の保護者に適用する。
3 前2項に係る手続は、保育利用調整等規則第12条の規定を準用する。
(一部改正〔平成27年教委規則6号・令和2年7号〕)
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(施設等利用給付認定子どもの休業日保育に係る保育料)
第18条 条例第10条第4項に規定する荒川区教育委員会規則で定める幼児は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(同法第30条の8に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。)とする。
2 前項に規定する幼児の休業日保育に係る保育料は、条例第10条第3項各号に定める額により算定した1月分の保育料の額から子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者(同法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。)に支給される施設等利用費の額又は同条第3項の規定により特定子ども・子育て支援提供者(同項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。)に支払われる施設等利用費の額を控除して得た額とする。
(追加〔令和2年教委規則7号〕)
(給食の実施)
第19条 短時間保育等利用児の保護者は、条例第12条第1項ただし書の規定により昼食の提供を希望するときは、あらかじめ荒川区立こども園給食利用者登録申請書(別記第10号様式)により、教育委員会に申請を行い、登録をしなければならない。
2 前項により登録をした保護者が、条例第12条第1項ただし書に規定する昼食の提供を希望するときは、荒川区立こども園給食利用申請書(別記第11号様式)により、教育委員会が別に定める日までに教育委員会に申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(長時間保育における準用)
第20条 長時間保育における、家庭の状況の確認及び保育料の滞納処分に従事する職員の身分証明書については、保育利用調整等規則第8条及び保育所保育料規則第10条の規定を準用する。
(一部改正〔平成27年教委規則6号・令和2年7号〕)
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、こども園への入園の申込みその他入園のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月28日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 改正後の第11条の規定は、平成25年4月以後の月分の保育料の減免について適用し、同年3月以前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月13日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の第11条の規定は、平成26年4月以後の月分の保育料の減免について適用し、同年3月以前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の荒川区立こども園条例施行規則別記第6号様式から別記第11号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の荒川区立こども園条例施行規則別記第2号様式から別記第6号様式まで及び別記第8号様式から別記第11号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(全部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)