○荒川区立学校の通学区域に関する規則

昭和54年2月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(学校の指定)

第3条 学齢児童及び生徒は、その居住地の属する通学区域の学校に入学(転入学を含む。)するものとする、ただし、保護者の申立により荒川区教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、荒川区教育委員会教育長が定める。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在学中の者については、この規則の規定により学校を指定されたものとみなす。

(昭和60年12月28日教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区立学校の通学区域に関する規則の規定は、昭和61年4月1日以後に区立学校に入学(転入学を含む。)する者から適用し、同日前に既に区立学校に在学している者についてはなお従前の例による。

(昭和63年5月14日教委規則第6号)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の東京都荒川区立学校の通学区域に関する規則の規定により区立学校への通学の指定を受けている者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に東京都荒川区立第二中学校及び同南千住中学校への通学の指定を受けている者については、同第二・南千住中学校への通学の指定があったものとみなす。

(昭和63年10月15日教委規則第9号)

1 この規則は、昭和64年4月1日より施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の東京都荒川区立学校の通学区域に関する規則の規定により区立学校への通学の指定を受けている者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に東京都荒川区立第四日暮里小学校及び同真土小学校への通学の指定を受けている者については、同ひぐらし小学校への通学の指定があったものとみなす。

(昭和63年10月15日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日教委規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の東京都荒川区立学校の通学区域に関する規則の規定により、区立学校への通学の指定を受けている者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に東京都荒川区立第四瑞光小学校への通学の指定を受けている者については同第五瑞光小学校への通学の指定があったものとみなす。

(平成5年1月14日教委規則第1号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の東京都荒川区立学校の通学区域に関する規則の規定により、区立学校への通学の指定を受けている者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に東京都荒川区立第一峡田小学校及び同第八峡田小学校への通学の指定を受けている者については、同峡田小学校への通学の指定があったものとみなす。

(平成6年2月16日教委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都荒川区立第六中学校及び同尾竹橋中学校への通学の指定を受けている者については、同原中学校への通学の指定があったものとみなす。

(平成9年12月12日教委規則第15号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の2道灌山中学校の項を削る改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都荒川区立第八中学校、同第10中学校及び同日暮里中学校への通学の指定を受けている者については、同諏訪台中学校への通学の指定があったものとみなす。

3 別表の2道潅山中学校の項を削る改正規定の施行の際、現に東京都荒川区立道潅山中学校への通学の指定を受けている者については、同諏訪台中学校への通学の指定があったものとみなす。

4 平成13年3月31日までの間、改正後の別表の2諏訪台中学校の項に規定する次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

東日暮里一丁目26番~30番、36番~42番

東日暮里一丁目26番~30番、36番~42番

同 二丁目3番~16番、25番~38番、45番~49番

同 二丁目3番~16番、25番~38番、45番~49番

同 三丁目2番、3番、5番~46番

同 三丁目2番、3番、5番~46番

同 四丁目全域

同 四丁目全域

同 五丁目全域

同 五丁目全域

同 六丁目全域

同 六丁目全域

西日暮里一丁目3番~10番、19番~34番、38番~62番

西日暮里一丁目3番~10番、19番~34番、38番~62番

同 二丁目全域

同 二丁目1番~54番

同 三丁目全域

同 五丁目1番~2番

同 四丁目全域


同 五丁目全域


同 六丁目3番~69番


(平成10年5月11日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区立学校の通学区域に関する規則別表の1及び別表の2の規定により区立学校への通学の指定を受けている者及び区立学校に在学している者については、なお従前の例による。

(平成11年6月11日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別表の規定により、すでに通学区域の指定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成14年7月16日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年9月3日教委規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月28日教委規則第11号)

この規則は、平成18年9月11日から施行する。

(平成21年7月24日教委規則第12号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に荒川区立汐入小学校の通学の指定を受けている者のうち、同汐入東小学校の通学区域に居住するものについては、同汐入東小学校への通学の指定があったものとみなす。

(平成25年3月26日教委規則第2号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に区立学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)する者から適用し、この規則の施行の際、現に改正前の別表の1の規定により区立学校への通学の指定を受け、施行日前から引き続き当該区立学校に在学している者については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の1に規定する区立学校に入学するため手続きについては、施行日前において行うことができる。

(平成27年3月30日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成25年教委規則2号〕)

1 小学校

学校名

通学区域

瑞光小学校

南千住一丁目14番~59番

同 六丁目1番~37番

荒川一丁目31番

同 八丁目1番~24番

第二瑞光小学校

南千住二丁目全域

同 五丁目1番~11番、14番~41番

第三瑞光小学校

南千住三丁目1番~12番

同 四丁目1番~8番

同 五丁目12番、13番、42番~44番

同 六丁目38番~71番

同 七丁目全域

同 八丁目7番の一部(旧八丁目9番の地域)

汐入小学校

南千住三丁目13番~41番

同 四丁目9番

同 八丁目1番~5番

汐入東小学校

南千住八丁目6番~18番

第六瑞光小学校

南千住一丁目1番~13番

荒川一丁目3番~30番、34番~39番

東日暮里一丁目1番~8番

峡田小学校

荒川三丁目7番~10番、13番~19番、22番~79番

同 四丁目4番~15番、32番~38番

同 五丁目1番~11番、14番~28番、35番、36番、38番、39番

西日暮里一丁目1番、2番、11番~18番、35番~37番

同 六丁目1番、2番

第二峡田小学校

荒川二丁目全域

同 四丁目1番~3番、16番~31番、49番~56番

同 七丁目1番~14番

同 八丁目25番、32番、33番

第三峡田小学校

荒川一丁目1番、2番、32番、33番、40番~58番

同 三丁目1番~6番、11番、12番、20番、21番

東日暮里一丁目9番~25番、31番~35番

同 二丁目1番、2番、17番~24番、39番~44番

同 三丁目1番、4番

第四峡田小学校

荒川七丁目15番、16番

町屋一丁目1番~9番、11番~29番

同 二丁目全域

同 三丁目4番

同 四丁目1番~4番、14番~17番

第五峡田小学校

町屋三丁目1番~3番、5番~31番

同 四丁目18番~24番、29番~34番

同 五丁目1番~4番、12番~17番、20番~22番

同 六丁目全域

第七峡田小学校

町屋一丁目10番、30番~38番

同 七丁目全域

同 八丁目全域

第九峡田小学校

荒川四丁目39番~48番

同 五丁目12番、13番、29番~34番、37番、40番~51番

同 六丁目全域

同 七丁目17番~50番

尾久小学校

東尾久三丁目17番~23番、27番~37番

同 五丁目1番~26番、32番~42番

同 六丁目49番~52番

同 八丁目全域

尾久西小学校

西尾久三丁目全域

同 四丁目全域

同 五丁目全域

同 六丁目全域

同 七丁目1番~24番

尾久第六小学校

西尾久七丁目25番~61番

同 八丁目全域

赤土小学校

東尾久一丁目全域

同 二丁目全域

同 三丁目1番~16番、24番~26番

同 四丁目1番~8番、9番(1号~5号、14号、16号)、10番~12番、18番~25番

大門小学校

町屋四丁目5番~13番、25番~28番、35番、36番

同 五丁目5番~11番、18番、19番

東尾久六丁目1番~48番

同 七丁目全域

尾久宮前小学校

東尾久四丁目9番(6号~13号)、13番~17番、26番~53番

同 五丁目27番~31番、43番~46番

西尾久一丁目全域

同 二丁目全域

第一日暮里小学校

西日暮里二丁目55番~58番

同 三丁目全域

同 四丁目全域

同 五丁目13番~25番、29番~38番

同 六丁目69番

第二日暮里小学校

東日暮里五丁目全域

同 六丁目1番~21番、22番(1号~7号、14号~17号)、23番(1号~4号、15号)、40番(1号~8号、21号、22号)、41番~47番、48番(1号~5号、13号~16号)、53番、55番~60番

第三日暮里小学校

東日暮里一丁目26番~30番、36番~42番

同 二丁目3番~16番、25番~38番、45番~49番

同 三丁目2番、3番、5番~46番

同 四丁目全域

第六日暮里小学校

西日暮里一丁目34番、38番~45番、47番~62番

同 五丁目1番~12番、26番~28番

同 六丁目3番~68番

ひぐらし小学校

東日暮里六丁目22番(8号~13号)、23番(5号~14号)、24番~39番、40番(9号~20号)、48番(6号~12号)、49番~52番、54番

西日暮里一丁目3番~10番、19番~33番、46番

同 二丁目1番~54番

2 中学校

学校名

通学区域

第一中学校

南千住一丁目1番~59番

同 六丁目1番~37番

荒川一丁目全域

同 二丁目1番~3番、5番、7番、9番~20番、22番~30番、34番~41番、48番~57番

同 三丁目1番~6番、11番、12番、20番、21番

同 七丁目1番~4番、7番~9番

同 八丁目1番~25番、32番、33番

東日暮里一丁目1番~25番、31番~35番

同 二丁目1番、2番、17番~24番、39番~44番

同 三丁目1番、4番

第三中学校

南千住三丁目13番~41番

同 四丁目9番

同 八丁目1番~6番、7番の一部(旧八丁目9番の地域を除く。)、8番~18番

第四中学校

荒川二丁目4番、6番、8番、21番、31番~33番、42番~47番、58番、59番

同 三丁目7番~10番、13番~19番、22番~79番

同 四丁目1番~38番、49番~56番

同 五丁目1番~11番、14番~39番、48番~51番

同 六丁目45番~63番

西日暮里一丁目1番、2番、11番~18番、35番~37番

同 六丁目1番、2番

第五中学校

荒川四丁目39番~48番

同 五丁目12番、13番、40番~47番

同 六丁目1番~44番、64番~70番

同 七丁目5番、6番、10番~50番

町屋一丁目全域

同 二丁目全域

同 三丁目4番

同 四丁目1番~4番、14番~17番

同 七丁目全域

同 八丁目全域

第七中学校

西尾久四丁目全域

同 五丁目全域

同 七丁目全域

同 八丁目全域

第九中学校

東尾久一丁目全域

同 二丁目全域

同 三丁目1番~16番、24番~26番

同 四丁目1番~49番、51番~53番

同 五丁目27番~29番

西尾久一丁目1番

尾久八幡中学校

東尾久三丁目17番~23番、27番~37番

同 四丁目50番

同 五丁目1番~26番、30番~46番

同 六丁目49番~52番

同 八丁目全域

西尾久一丁目2番~33番

同 二丁目全域

同 三丁目全域

同 六丁目全域

南千住第二中学校

南千住二丁目全域

同 三丁目1番~12番

同 四丁目1番~8番

同 五丁目全域

同 六丁目38番~71番

同 七丁目全域

同 八丁目7番の一部(旧八丁目9番の地域)

原中学校

町屋三丁目1番~3番、5番~31番

同 四丁目5番~13番、18番~36番

同 五丁目全域

同 六丁目全域

東尾久六丁目1番~48番

同 七丁目全域

諏訪台中学校

東日暮里一丁目26番~30番、36番~42番

同 二丁目3番~16番、25番~38番、45番~49番

同 三丁目2番、3番、5番~46番

同 四丁目全域

同 五丁目全域

同 六丁目全域

西日暮里一丁目3番~10番、19番~34番、38番~62番

同 二丁目全域

同 三丁目全域

同 四丁目全域

同 五丁目全域

同 六丁目3番~69番

荒川区立学校の通学区域に関する規則

昭和54年2月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月28日 教育委員会規則第9号
昭和63年5月14日 教育委員会規則第6号
昭和63年10月15日 教育委員会規則第9号
昭和63年10月15日 教育委員会規則第10号
平成3年12月24日 教育委員会規則第5号
平成5年1月14日 教育委員会規則第1号
平成6年2月16日 教育委員会規則第3号
平成9年12月12日 教育委員会規則第15号
平成10年5月11日 教育委員会規則第3号
平成11年6月11日 教育委員会規則第6号
平成14年7月16日 教育委員会規則第13号
平成14年9月3日 教育委員会規則第14号
平成18年8月28日 教育委員会規則第11号
平成21年7月24日 教育委員会規則第12号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号