○荒川区立こども園処務規程
平成20年3月28日
教委訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、荒川区立こども園(以下「園」という。)の組織、事務の執行等について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 主事
2 園に主査その他必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第3条 園長は、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)所属の副参事又は園長としての任命資格を有すると認められる者(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員である者に限る。)のうちから教育委員会が命じる。
2 前項以外の職員は、教育委員会所属の職員のうちから教育委員会が配属する。
(一部改正〔平成26年教委訓令甲6号〕)
(園長の決定対象事案)
第4条 園長の決定すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は園名で文書を発送すること。
(2) 所属職員の出張、時間外勤務、休日勤務、休暇その他服務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、園の事案の処理並びに文書の処理及び管理に関しては、荒川区立学校処務規程(平成13年荒川区教育委員会訓令甲第13号)第10条から第12条まで及び第14条から第21条までの規定を準用する。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。