○荒川区立こども園処務規程

平成20年3月28日

教委訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、荒川区立こども園(以下「園」という。)の組織、事務の執行等について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主事

2 園に主査その他必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第3条 園長は、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)所属の副参事又は園長としての任命資格を有すると認められる者(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員である者に限る。)のうちから教育委員会が命じる。

2 前項以外の職員は、教育委員会所属の職員のうちから教育委員会が配属する。

(一部改正〔平成26年教委訓令甲6号〕)

(園長の決定対象事案)

第4条 園長の決定すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は園名で文書を発送すること。

(2) 所属職員の出張、時間外勤務、休日勤務、休暇その他服務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、園の事案の処理並びに文書の処理及び管理に関しては、荒川区立学校処務規程(平成13年荒川区教育委員会訓令甲第13号)第10条から第12条まで及び第14条から第21条までの規定を準用する。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

荒川区立こども園処務規程

平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第6号
平成26年4月1日 教育委員会訓令甲第6号