○荒川区教育委員会公告式規則
昭和27年
教委規則第5号
第1条 荒川区教育委員会規則は、荒川区教育委員会教育長が署名し、公布年月日を記入して同日これを公布する。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第2条 荒川区教育委員会規則及び告示は、荒川区教育委員会の掲示板に掲示することを公告式とする。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第3条 規則は、特に施行期日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して7日を経て施行する。
付則
この規則は、昭和27年11月1日からこれを施行する。
付則(昭和31年10月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第1条の規定による改正後の荒川区教育委員会会議規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の荒川区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
6 適用期間においては、第6条の規定による改正後の荒川区教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の荒川区教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。