○荒川区教育委員会の権限委任等に関する規則

平成20年3月28日

教委規則第6号

荒川区教育委員会の権限委任に関する規則(平成9年荒川区教育委員会規則第12号)の全部を次のとおり改正する。

(通則)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、荒川区教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部をこの規則により、荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

(教育長委任事項)

第2条 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第115号)第2条の表1の項から15の項まで(同条例附則第3項において準用する場合を含む。)の規定により委員会が処理することとされた事務は、教育長に委任する。

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる事務は、教育長に委任する。

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 学校職員勤務時間条例第6条の規定による区立学校職員の週休日の変更に関すること。

 学校職員勤務時間条例第10条及び第11条の規定による区立学校職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

 学校職員勤務時間条例第11条の4第1項の規定による区立学校職員の超勤代休時間の承認に関すること。

 学校職員勤務時間条例第14条の規定による区立学校職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

 学校職員勤務時間条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による区立学校職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

 学校職員勤務時間条例第17条第1項、第18条第1項及び第18条の2第1項の規定による区立学校職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第4条第1項ただし書及び第2項並びに第5条第1項ただし書及び第2項の規定による幼稚園教育職員の正規の勤務時間の割振り及び週休日の指定に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第6条の規定による幼稚園教育職員の週休日の変更及び半日勤務時間の割振りに関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第7条の規定による幼稚園教育職員の休憩時間の付与に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第9条及び第10条の規定による幼稚園教育職員の宿日直勤務及び時間外勤務の命令に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う幼稚園教育職員の深夜勤務の制限に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第11条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による育児又は介護を行う幼稚園教育職員の時間外勤務の制限に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第11条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う幼稚園教育職員の時間外勤務の制限に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第13条の規定による幼稚園教育職員の休日の振替えに関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第14条の規定による幼稚園教育職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第3項及び第16条第1項の規定による幼稚園教育職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

 幼稚園教育職員勤務時間条例第17条第1項第18条第1項及び第18条の2第1項の規定による幼稚園教育職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

 幼稚園教育職員給与条例第12条の規定による幼稚園教育職員の扶養手当の認定に関すること。

 幼稚園教育職員給与条例第19条第1項の規定による幼稚園教育職員の給与の減額免除に関すること。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定による幼稚園教育職員の配偶者同行休業の承認に関すること。

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 育児休業法第2条第1項の規定による幼稚園教育職員の育児休業の承認に関すること。

 育児休業法第10条第1項の規定による幼稚園教育職員の育児短時間勤務の承認に関すること。

 育児休業法第19条第1項の規定による区立学校職員及び幼稚園教育職員の部分休業の承認に関すること。

(6) 区立学校職員及び幼稚園教育職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。

(7) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 特例法第23条第1項に規定する初任者研修の研修命令に関すること。

 特例法第23条第2項の適用を受ける指導教員を命ずること。

 特例法第17条の適用を受ける区立学校職員及び幼稚園教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。

 特例法附則第5条の規定によるこども園の新規採用教員研修の実施に関すること。

(9) 非常勤講師(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年東京都条例第30号)に基づく講師を除く。)の任免に関すること。

(10) 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(昭和49年東京都教育委員会規則第24号)第26条第3項の規定により委員会が処理するものとされた事務に関すること。

(11) 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年東京都教育委員会規則第60号)第30条第3項の規定により委員会が処理するものとされた事務に関すること。

(12) 区立学校長及び区立こども園長の事務引継に関すること。

(13) 区立学校(幼稚園を除く。)が計画する宿泊を伴う学校行事の承認に関すること。

(14) 区立学校及び区立こども園における教科書以外の教材の使用についての届出の取扱いに関すること。

(15) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第15条の規定による職員健康診断票の作成、保存及び送付に関すること。

(16) 前各号に規定するもののほか、東京都教育委員会教育長が毎年その年度内に限り必要と認めた臨時的事務

3 教育長は、荒川区教育委員会委員(この項において「委員」という。)から法第25条第3項に規定する教育長に委任された事務に関する報告の求めがあったときは、委員が必要と認める事項を委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年教委規則9号・27年1号・29年3号〕)

(教育長の臨時代理)

第3条 教育長は、前条の規定により、委任を受けた事務以外の事務について緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、委員会が招集されるいとまがないとき、又はその事務の処理についてあらかじめ委員会の指示を受けたときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、速やかに、委員会に対し、法第25条第3項に規定する報告を行い、その承認を得なければならない。ただし、その事務の処理についてあらかじめ委員会の指示を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成27年教委規則1号〕)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月22日教委規則第9号)

この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年荒川区条例第16号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第1条の規定による改正後の荒川区教育委員会会議規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の荒川区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

5 適用期間においては、第5条の規定による改正後の荒川区教育委員会の権限委任等に関する規則の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の荒川区教育委員会の権限委任に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

荒川区教育委員会の権限委任等に関する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成22年7月1日 教育委員会規則第7号
平成26年7月22日 教育委員会規則第9号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第3号