○荒川区教育委員会会議規則

昭和31年10月24日

教委規則第6号

第1章 総則

第1条 荒川区教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第2金曜日及び第4金曜日に招集する。ただし、これらの日が休日のときその他特別の事由があるときは、教育長は、これを変更することができる。

3 臨時会は、法第14条第2項に規定する請求があった場合のほか、教育長が必要と認める場合において、これを招集する。

4 定例会及び臨時会は、会議の議決で会期を延長することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第3条の2 教育長は、会議について、インターネット等を介して映像及び音声を共有することができるシステムを活用して行うことができる。

2 前項のシステムを活用して会議に参加した教育長及び委員は、会議に出席したものとみなす。

(追加〔令和3年教委規則2号〕)

第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第5条 委員の議席は、教育長が定め、氏名標を付する。ただし、第3条の2第1項のシステムを活用して会議を行う場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年2号〕)

第2章 議事日程

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第6条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議の日時及び場所、会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第7条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。

2 日程変更の動議があった場合は、会議に諮り、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第8条 教育長は、議事日程に定めた日に、その記載事件について会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、改めてその日程を定めなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第3章 会議

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第9条 会議は、午後1時から午後4時までの間に行う。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第10条 議事日程に定めた開会時刻から相当の時間が経過した場合であって、出席者(第13条の職員を除く。以下同じ。)が定足数に満たないとき、又は議事中退席者があって定足数を欠いたときは、延会とする。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第11条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の発議があった場合は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第12条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第13条 教育長は、必要と認めるときは、関係職員又は委員会事務局職員(以下「職員」という。)を出席させることができる。

2 教育長は、必要と認めるときは、第3条の2第1項のシステムを活用して、職員を会議に参加させることができる。

3 第3条の2第1項のシステムを活用して会議に参加した職員は、会議に出席したものとみなす。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年2号〕)

第14条 委員は、発案し、又は議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第15条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第16条 委員は、発案し、又は議案の修正の動議を提出するときは、あらかじめこれを教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、発案又は議案の修正の動議で簡易なものは、会議で陳述することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第17条 委員は、会議で議題となった発案及び動議について修正又は撤回をしようとするときは、会議の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第4章 発言及び採決

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第18条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、2人以上の者が発言を求めた場合は、先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第19条 教育長は、発言の内容がその趣旨に反すると認めたときは、これを制止することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第20条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告しなければならない。

2 発言が尽きない場合であっても、委員は、討論又は質問の終結の動議を提出することができる。この場合において、教育長は、会議に諮り、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第21条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第22条 前条の場合においては、出席者は、表決に加らなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第23条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明確でないときは、教育長がこれを決める。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第24条 採決の方法は、挙手、記名又は無記名の投票のほか、教育長が適宜これを定める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り、討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第25条 教育長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 出席者は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第26条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、委員1名を立会人に指名して、投票の点検に立ち合わせなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第5章 議事録

(追加〔平成27年教委規則1号〕)

第27条 法第14条第9項に規定する議事録(以下「議事録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席した教育長及び委員の氏名

(3) 会議に出席した職員の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の内容

(6) 日程以外の議決事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第28条 議事録には、教育長及び会議で決めた委員2名が署名しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第6章 請願

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第29条 委員会に請願しようとする者(以下「請願者」という。)は、請願書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年2号〕)

第30条 請願書は、邦文をもって、請願の要旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人の場合はその所在地及び名称)を記載しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年2号〕)

第31条 教育長は、請願書を受理したときは、請願書に受理した年月日を記載してその写しを作成し、各委員に配布した上で、会議に付さなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第7章 傍聴

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第32条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年2号〕)

第8章 紀律

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第33条 議場内にある者及び第3条の2第1項のシステムを活用して会議に参加している者は、帽子、外とう、襟巻、杖、傘の類を着用又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年2号〕)

第34条 議場内にある者及び第3条の2第1項のシステムを活用して会議に参加している者は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年2号〕)

第9章 補則

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第35条 この規則の疑義は、会議に諮りこれを決める。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年2号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都荒川区教育委員会会議規則(昭和27年荒川区教育委員会規則第1号)は廃止する。

(昭和62年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月6日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第1条の規定による改正後の荒川区教育委員会会議規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の荒川区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

荒川区教育委員会会議規則

昭和31年10月24日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月24日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月19日 教育委員会規則第1号
平成6年2月26日 教育委員会規則第1号
平成7年9月8日 教育委員会規則第1号
平成9年10月6日 教育委員会規則第14号
平成17年8月29日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号