○荒川区開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和50年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、荒川区開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第46条の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 閲覧所は、荒川区防災都市づくり部都市計画課とする。

(一部改正〔平成24年規則18号〕)

(閲覧の時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、毎日(荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に定める日を除く。)午前9時から午後5時までとする。

2 区長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休日を定め、又は時間を延長し、若しくは短縮することができる。

3 区長は、前項の規定により臨時に休日を定め、又は時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(一部改正〔平成29年規則4号〕)

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧票(別記第1号様式)に所定の事項を記入して、区長に提出しなければならない。

(登録簿の持出し禁止)

第5条 登録簿は、閲覧所から持ち出すことができない。

(閲覧の禁止)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(一部改正〔平成29年規則4号〕)

(登録簿の写しの交付申請)

第7条 法第47条第5項の規定に基づき、登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年5月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日規則第22号)

この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。

(平成5年6月24日規則第28号)

1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区開発登録簿閲覧所閲覧規則第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区開発登録簿閲覧所閲覧規則別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(一部改正〔平成29年規則4号〕)

画像

(全部改正〔平成29年規則4号〕)

画像

荒川区開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和50年3月31日 規則第8号

(平成29年2月15日施行)

体系情報
第14編 設/第4章 開発計画
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第16号
平成3年5月15日 規則第32号
平成4年6月30日 規則第22号
平成5年6月24日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第22号
平成12年3月27日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第18号
平成29年2月15日 規則第4号