○荒川区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則
昭和55年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき処理する都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づく開発行為等の規制事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出部数)
第2条 法、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「規則」という。)及びこの細則に規定する申請書又は届出書の提出部数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規則第16条第1項に規定する開発行為許可申請書 正本1部、写し2部
(2) 第3条第2項に規定する開発行為変更許可申請書 正本1部、写し2部
(3) 第3条第3項に規定する開発行為変更届出書 正本1部、写し1部
(4) 第6条に規定する工事着手届出書 正本1部、写し1部
(5) 規則第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書 正本1部、写し1部
(6) 規則第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書 正本1部、写し1部
(7) 第8条に規定する工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書 正本1部、写し1部
(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可に係る第10条に規定する予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書 正本1部、写し1部
(9) 第11条に規定する地位の継承届出書 正本1部、写し1部
(10) 法第45条の規定による承認に係る第12条に規定する地位の継承の承認申請書 正本1部、写し1部
(11) 第15条に規定する適合証明書交付申請書 正本1部、写し1部
(一部改正〔令和6年規則47号〕)
(開発行為許可申請書等の様式及び添付図書)
第3条 法第29条の規定による許可を受けようとする者は、規則第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条第2項及び規則第17条に規定する書面及び図書のほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第4条第13項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) その他区長が必要と認める図書
2 法第35条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記第1号様式に規定する開発行為変更許可申請書に規則第28条の3に規定する図書のほか区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出を行おうとする者は、別記第1号様式の2に規定する開発行為変更届出書に区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則47号〕)
(同意証明書の様式等)
第4条 規則第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、別記第1号様式の3とする。
2 前項の相当数の同意を得たことを証する書類には、同意者の印鑑証明書を添付しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則47号〕)
2 前項の開発行為協議申出書には法第30条第2項及び規則第17条に規定する図書を、開発行為変更協議申出書には当該図書のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則47号〕)
(開発許可等の通知)
第5条 法第35条第2項の規定による許可の通知は、別記第2号様式による開発行為許可書に開発行為許可申請書の写しを添えて行うものとする。
2 法第35条の2第4項の規定による許可の通知は、別記第2号様式の2による開発行為変更許可書に開発行為変更許可申請書の写しを添えて行うものとする。
(工事着手の届出)
第6条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに別記第3号様式による工事着手届出書により区長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和6年規則47号〕)
(標識の掲出)
第7条 法第29条の規定による許可を受けた者は、別記第4号様式による開発許可標識を当該許可に係る開発区域内の公衆の見やすい場所に開発許可を受けた日の翌日から工事完了公告の日まで掲出しておかなければならない。
(1) 開発許可標識である旨の表示
(2) 開発区域に含まれる地域の名称
(3) 開発区域の面積
(4) 工事施行者の住所
(一部改正〔令和6年規則47号〕)
(工事完了公告前の建築等の承認)
第8条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、別記第5号様式による工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書を区長に提出して行うものとする。
(1) 付近の見取図
(2) 配置図
(3) その他区長が必要と認める図書
3 区長は、法第37条第1号の規定に基づく承認をしたときは、別記第6号様式による工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認書により、申請者に通知するものとする。
(工事完了公告の方法)
第9条 規則第31条に規定する工事の完了の公告は、東京都荒川区役所庁舎前掲示場に掲示して行うものとする。
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、別記第7号様式による予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書を区長に提出して行うものとする。
(1) 付近の見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) その他区長が必要と認める図書
3 区長は、法第42条第1項ただし書の規定に基づく許可をしたときは、別記第7号様式の2による予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可書により、申請者に通知するものとする。
(地位の承継の届出)
第11条 法第44条の規定による承継をした者は、遅滞なく別記第8号様式による地位の継承届出書により、区長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(地位の承継の承認)
第12条 法第45条の規定による承認の申請は、別記第9号様式による地位の承継の承認申請書を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付しなければならない。
3 区長は、法第45条の規定に基づく承認をしたときは、別記第10号様式による地位の承継の承認書により、申請者に通知するものとする。
(標識による公告)
第13条 法第81条第3項の規定する標識の様式は、別記第11号様式による。
(身分証明書の様式)
第14条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第12号様式とする。
(法に適合していることを証する書面の交付の申請)
第15条 規則第60条の規定による書面の交付の申請は、適合証明書交付申請書(別記第13号様式)により行うものとする。
(追加〔令和6年規則47号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年8月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日規則第29号)
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第24号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和6年7月30日規則第47号)
1 この規則は、令和6年7月31日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和6年規則47号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和6年規則47号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕、一部改正〔令和6年規則47号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕、一部改正〔令和6年規則47号〕)
(一部改正〔令和6年規則47号〕)
(一部改正〔令和6年規則47号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和6年規則47号〕)
(追加〔令和6年規則47号〕)