○荒川区景観条例施行規則
平成24年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び荒川区景観条例(平成23年荒川区条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令、条例及び法第8条第1項の規定により荒川区(以下「区」という。)が定める景観計画において使用する用語の例による。
(公共的団体)
第3条 条例第2条第1項第4号の荒川区規則(以下「規則」という。)で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(2) 独立法人都市再生機構
(3) 地方道路公社
(4) 地方住宅供給公社
(5) 土地開発公社
(景観計画の変更に係る軽微な変更)
第4条 条例第8条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項に規定する事項又は第3項に規定する方針
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
2 条例第10条第1項の規則に定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
(1) 地域の良好な景観形成に配慮していくこと。
(2) 住民の景観まちづくり活動によって景観形成の熟度が高まった地区であること。
(3) 既に良好な景観が形成され保存が望まれる地区であること。
(4) 地区の位置付け等から新たな景観形成が求められる地区であること。
(5) その他区長が必要とする地区であること。
3 第1項の申請に係る書類は、次に掲げる書類及び図書を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 地区代表者及び区域員の氏名及び住所を記載した名簿
(2) 良好な景観の形成に関する目的、方針等の案
(3) 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項等の案
(4) 当該地区の区域を示す図面
(5) 区民等の意見聴取の経緯書
(6) 区民等の賛同の確認をすることができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(届出書及び添付書類等)
第6条 法第16条第1項の規定による届出に係る書類は、景観計画区域内における行為の届出書(別記第3号様式。以下「届出書」という。)とする。
3 第1項の届出には、省令第1条第2項に規定する図書(同項第1号ニの立面図にあっては、日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値を表示したもの)のほか、平面図、断面図、景観計画で定める法第8条第3項第2号に規定する制限に対する措置状況を記載した書類及びその周辺の状況を想定した図面を添付しなければならない。
(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める図書
(一部改正〔平成28年規則31号・令和元年1号〕)
(変更届出書)
第7条 法第16条第2項の規定による届出に係る書類は、景観計画区域内における行為の変更届出書(別記第4号様式)とする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知書)
第8条 法第16条第5項後段による通知に係る書類は、景観計画区域内における行為の通知書(別記第5号様式。以下「通知書」という。)とする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(適用除外)
第9条 条例第11条第4項第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの
(2) 昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの
(3) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自転車車庫(建築物であるものを除く。)その他これらに類するもの
2 条例第11条第4項第4号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる行為 別表第5の左欄に掲げる区分地区に応じ、同表の右欄に掲げる規模
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる行為 別表第6の左欄に掲げる区分地区に応じ、同表の右欄に掲げる規模
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(届出の要件)
第11条 法第16条第1項の規定による届出に係る行為(以下「届出行為」という。)を行う土地の区域が景観基本軸及び一般地域にまたがる場合においては、当該届出に係る行為は、当該景観基本軸の景観形成基準に適合しなければならない。
2 前項の行為のほか、届出行為の土地が2以上の区域にまたがる場合については、区長と協議すること。
(勧告書)
第12条 法第16条第3項の規定による勧告を行うときは、勧告書(別記第8号様式)によるものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(変更命令書等)
第13条 法第17条第1項の規定による命令を行うときは、変更命令書(別記第9号様式)によるものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(原状回復等命令書)
第14条 法第17条第5項の規定による命令を行うときは、原状回復等命令書(別記第11号様式)によるものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(身分を示す証明書)
第15条 法第17条第8項、法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)、法第64条第5項及び法第71条第2項に規定する身分を示す証明書は身分証明書(別記第12号様式)とする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(施設の整備に係る事前協議の手続等)
第17条 条例第18条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道高架、鉄道橋梁
(2) その他区長が指定するもの
2 条例第18条第2項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物及び工作物
(2) 道路
(3) 公園
(4) 河川
(5) 橋梁
(6) その他区長が指定するもの
4 前項の協議は、建設行為等に着手する日の60日前までに行わなければならない。ただし、当該建設行為等が許可、認可等を必要とするときは、当該許可、認可の申請を行う日の60日前までに協議を行わなければならない。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観重要建造物等の指定の提案)
第18条 法第20条第1項若しくは第2項による提案又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による提案は、景観重要建造物等指定提案書(別記第15号様式)を提出して行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観重要建造物等の不指定の通知)
第19条 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物等不指定通知書(別記第16号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観重要建造物等の指定の通知)
第20条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(別記第17号様式)により行うものとする。
2 法第21条第1項の規定による通知は、省令第8条第1項第6号に掲げる事項を示す縮尺2500分の1以上の図面を添付して行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観重要建造物等の標識の設置)
第21条 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する標識は、景観重要建造物等の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 景観重要建造物等の指定に係る番号及び年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(景観重要建造物等の現状変更許可の申請等)
第22条 法第22条第1項の許可の申請又は法第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物等の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要建造物等現状変更許可申請書(別記第18号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観重要建造物等の原状回復等の命令)
第23条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復等命令書(別記第21号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観重要建造物等の管理の方法の基準)
第26条 条例第23条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物が滅失又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに区長と協議して当該景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐ応急措置を講じること。
(2) 景観重要建造物を毀損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹を速やかに伐採すること。
2 条例第24条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、景観重要樹木を枯死させるおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹を速やかに伐採することとする。
(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)
第27条 法第26条又は法第34条の規定による命令は、景観重要建造物等の管理に関する命令書(別記第25号様式)により行うものとする。
2 法第26条又は法第34条の規定による勧告は、景観重要建造物等の管理に関する勧告書(別記第26号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観重要建造物等の指定の解除)
第28条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(別記第27号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(風景資産の指定等の手続)
第29条 条例第25条第1項の規定による風景資産の指定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区民等に親しまれ、地域を特徴付ける風景を形成しているもの
(2) 公開性があり、その価値を現場で確認できるもの
(3) 所有者等がいる場合は、当該所有者等の同意を事前に得ているもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
3 区民等は、第1項の基準を満たしていると認められる建築物等を風景資産として指定するように区長に推薦することができる。
(1) 建築物等の敷地及び位置並びに敷地の周辺の状況を示す2500分の1の図面
(2) 道路その他の公共の場所から撮影した建築物等の写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 現状変更行為の図書
(2) 建築物等の敷地及び位置並びに敷地の周辺の状況を示す2500分の1の図面
(3) 建築物等及び現状変更行為をしようとする箇所の写真
(4) 申請者が所有者以外のものである場合における当該所有者の同意書
3 条例第25条第4項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 風景を損なわれることのない行為
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と定めるもの
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(風景資産の所有者等の変更の届出)
第32条 風景資産の所有者等に変更があったときは、当該変更後の所有者は、荒川区風景資産所有者等変更届出書(別記第32号様式)により届け出るものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(風景資産の指定の変更又は解除)
第33条 区長は、風景資産の所有者等から申出があるとき、又は必要があると認めるときは、風景資産の指定の内容を変更することができる。
2 区長は、風景資産の所有者等から申出があるとき、又は風景資産が次のいずれかに該当すると認めるときは、風景資産の指定を解除することができる。
(1) 風景資産が良好な景観の形成に重要な役割を果たさなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
2 前項の結成通知書の有効期限は、2年とする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
2 条例第27条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観ルールづくりを目指した活動であるもの又は景観まちづくりを主な目的とした活動であるもの
(2) 当該団体の活動において全ての区民等が参加できるもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
3 第1項の申請に係る書類は、次に掲げる書類及び図書を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 団体の目的、方針等に関する書類
(2) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)に関する書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(認定団体の報告義務)
第38条 条例第28条に規定する報告は、年1回、区長が指定する日までに行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(認定団体の取消し)
第42条 条例第27条第2項の規則に定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定団体が活動していないとき。
(2) 認定団体が目的以外の活動を行っているとき。
(3) 認定団体から認定事項解散届出書が提出されたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
2 区長は、前項の規定により認定を取り消したときは、景観まちづくり団体認定取消通知書により、当該認定団体代表者に通知するものとする。
2 条例第30条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区民等の相互の信頼を基本とする規制であること。
(2) 地域で自主的に守っていく良好な街並み景観の形成に向けたルールであること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 第1項の申請に係る書類は、次に掲げる書類及び図書を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 次に掲げる内容の景観まちなみ協定書の写し
ア 景観まちなみ協定の名称
イ 景観まちなみ協定の目的又は目標
ウ 景観まちなみ協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事業所の所在地及び代表者の氏名)
エ 景観まちなみ協定となる対象区域
オ 良好な景観の形成に必要な土地、建築物、工作物、屋外広告物、みどり等の景観形成に関する基準
カ 有効期間
キ 変更又は廃止の手続
(2) 景観まちなみ協定区域を表示する図書
(3) 前各号に掲げるもののほか、その他区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
2 区長は、前項の規定により協定を認定したときは、当該協定に係る申請書の写しを公表するものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観協定)
第48条 法第81条第1項の規定により景観協定を締結しようとする者は、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 景観協定の名称
(2) 景観協定の目的
(3) 景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人その他の団体に当たっては、その名称及び主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 景観協定を締結した者の代表者(以下「景観協定代表者」という。)の氏名
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 法第81条第4項の認可の申請は、景観協定代表者が景観協定認可申請書(別記第47号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 法第81条第2項各号及び前項各号に掲げる事項を記載した書面
(2) 景観協定区域を表示する図面
(3) 申請者が景観協定代表者であることを証する書類
(4) 景観協定を締結した者の住所(法人その他の団体に当たっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が認める書類
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観協定の変更の申請)
第50条 法第84条第1項の規定による認可の申請は、景観協定代表者が景観協定変更認可申請書(別記第49号様式)に、区長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(景観協定の廃止の申請)
第51条 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定代表者が景観協定廃止認可申請書(別記第52号様式)に、区長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(荒川区景観審議会の組織)
第52条 条例第37条第1項に規定する荒川区景観審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験を有する者 6人以内
(2) 区議会議員 4人以内
(3) 公募区民 7人以内
(4) 関係団体 5人以内
(審議会の会長及び副会長)
第53条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(審議会の会議)
第54条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の会議の公開)
第55条 審議会の会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(審議会の意見聴取等)
第56条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
附則
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
2 荒川区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例施行規則(平成23年規則第17号)は、廃止する。
附則(平成28年3月30日規則第31号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成31年3月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年7月20日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表1(第6条関係)
(一部改正〔平成31年規則5号〕)
届出対象行為の届出
届出対象行為の種類 | 手続 | 届出日 | |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法(昭和25年法律第201号) | 申請の日の30日前 | |
第18条第2項の規定による計画通知 | 通知の日の30日前 | ||
第43条第2項その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日の30日前 | ||
第44条第1項第3項その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日の30日前 | ||
第58条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請 | 申請の日の30日前 | ||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) | 第17条第1項の規定による認定の申請 | 申請の日の30日前 | |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号) | 申請の日の30日前 | ||
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号) | 第116条第1項の規定による許可の申請 | 申請の日の30日前 | |
環境影響評価法(平成9年法律第81号) | 第15条の規定による準備書等の提出 | 送付の日 | |
東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号) | 第48条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日 | |
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日の30日前 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号) | 申請の日 | ||
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 都市計画法 | 第29条その他の規定による開発行為の許可の申請 | 申請の日 |
第34条の2第1項の規定による開発行為の協議 | 協議の日 | ||
行為の着手 | 着手する日の30日前 |
別表2(第9条関係)
建築物の建築等に係る届出を要しない行為の規模
景観計画区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の規模 |
都電景観基本軸 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が10メートル未満で、かつ、同項第4号の延べ面積(以下「延べ面積」という。)が500平方メートル未満のもの |
隅田川景観基本軸 | 建築物の高さが15メートル未満で、かつ、延べ面積が1,000平方メートル未満のもの |
日暮里台地景観基本軸 | 建築物の高さが10メートル未満で、かつ、延べ面積が500平方メートル未満のもの |
一般地域 | 建築物の高さが15メートル未満で、かつ、延べ面積が1,000平方メートル未満のもの |
別表3(第9条関係)
工作物の建設等に係る届出を要しない行為の規模
景観計画区域内において定められた地区 | 工作物の種類 | 届出を要しない行為の規模 |
都電景観基本軸 | 第9条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の地上に露出する部分の最高部と地盤面(建築物の上に築造される工作物(建築設備を除く。)にあっては、当該工作物を設置する部分)との差(以下「工作物の高さ」という。)が10メートル未満のもの |
工作物の高さが10メートル未満で、かつ、建築基準法施行令第2条第1項第5号の築造面積(以下「築造面積」という。)が500平方メートル未満のもの | ||
隅田川景観基本軸 | 第9条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の高さが15メートル未満のもの |
工作物の高さが15メートル未満で、かつ、築造面積が1,000平方メートル未満のもの | ||
日暮里台地景観基本軸 | 第9条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の高さが10メートル未満のもの |
工作物の高さが10メートル未満で、かつ、築造面積が500平方メートル未満のもの | ||
一般地域 | 第9条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の高さが15メートル未満のもの |
工作物の高さが15メートル未満で、かつ、築造面積が1,000平方メートル未満のもの |
別表4(第9条関係)
開発行為等に係る届出を要しない行為の規模
景観計画区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の規模 |
景観基本軸 | 都市計画法(昭和43年法第100号)第4条第13項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)の面積が500平方メートル未満のもの |
一般地域 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの |
別表5(第9条関係)
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)に係る届出を要しない建設行為等の規模
景観計画区域内において定められた区域 | 届出を要しない行為の規模 |
景観基本軸 | 施行する土地の区域の面積が500平方メートル未満のもの |
一般地域 | 施行する土地の区域の面積が3,000平方メートル未満のもの |
別表6(第9条関係)
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積)に係る届出を要しない建設行為等の規模
景観計画区域内において定められた区域 | 届出を要しない行為の規模 |
景観基本軸 | 物件を堆(たい)積する土地の区域の面積が500平方メートル未満のもの |
一般地域 | 物件を堆(たい)積する土地の区域の面積が1,000平方メートル未満のもの |
別表7(第16条関係)
(一部改正〔平成31年規則5号〕)
事前協議対象行為の申請
届出対象行為の種類 | 手続 | 届出日 | |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法(昭和25年法律第201号) | 申請の日の60日前 | |
第18条第2項の規定による計画通知 | 通知の日の60日前 | ||
第43条第2項その他の規定による特定行政庁の許可の申請 | 申請の日の60日前 | ||
第44条第1項第3項その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日の60日前 | ||
第58条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請 | 申請の日の60日前 | ||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) | 第17条第1項の規定による許可の申請 | 申請の日の60日前 | |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号) | 申請の日の60日前 | ||
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号) | 第116条第1項の規定による許可の申請 | 申請の日の60日前 | |
環境影響評価法(平成9年法律第81号) | 第15条の規定による準備書等の提出 | 送付の日の30日前 | |
東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号) | 第48条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日の30日前 | |
行為の着手 | 着手する日の60日前 | ||
法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日の60日前 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号) | 申請の日の30日前 | ||
行為の着手 | 着手する日の60日前 | ||
法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 都市計画法 | 第29条その他の規定による開発行為の許可の申請 | 申請の日の30日前 |
第34条の2第1項の規定による開発行為の協議 | 協議の日の30日前 | ||
行為の着手 | 着手する日の60日前 |
別表8(第16条関係)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
建築物の建築等に係る協議を要する行為の規模
景観計画区域内において定められた地区 | 協議を要する行為の規模 |
都電景観基本軸 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が10メートル以上又は同項第4号の延べ面積(以下「延べ面積」という。)が500平方メートル以上のもの |
隅田川景観基本軸 | 建築物の高さが15メートル以上又は延べ面積が1,000平方メートル以上のもの |
日暮里台地景観基本軸 | 建築物の高さが10メートル以上又は延べ面積が500平方メートル以上のもの |
一般地域 | 建築物の高さが21メートル以上又は延べ面積が3,000平方メートル以上のもの |
別表9(第16条関係)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
工作物物の建設等に係る協議を要する行為の規模
景観計画区域内において定められた地区 | 工作物の種類 | 協議を要する行為の規模 |
都電景観基本軸 | 第9条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の地上に露出する部分の最高部と地盤面(建築物の上に築造される工作物(建築設備を除く。)にあっては、当該工作物を設置する部分)との差(以下「工作物の高さ」という。)が10メートル以上のもの |
工作物の高さが10メートル以上又は建築基準法施行令第2条第1項第5号の築造面積(以下「築造面積」という。)が500平方メートル以上のもの | ||
隅田川景観基本軸 | 第9条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の高さが15メートル以上のもの |
工作物の高さが15メートル以上又は築造面積が1,000平方メートル以上のもの | ||
日暮里台地景観基本軸 | 第9条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の高さが10メートル以上のもの |
工作物の高さが10メートル以上又は築造面積が500平方メートル以上のもの | ||
一般地域 | 第9条第1項第1号に掲げる工作物 | 工作物の高さが15メートル以上のもの |
工作物の高さが15メートル以上又は築造面積が1,000平方メートル以上のもの |
別表10(第16条関係)
開発行為等に係る協議を要する行為の規模
景観計画区域内において定められた地区 | 協議を要する行為の規模 |
景観基本軸 | 都市計画法(昭和43年法第100号)第4条第13項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)の面積が500平方メートル以上のもの |
一般地域 | 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの |
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則51号〕)
(全部改正〔令和3年規則51号〕)
(全部改正〔令和3年規則51号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号・令和元年1号〕)
(全部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号・令和元年1号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号・令和元年1号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号・令和元年1号〕)
(全部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号・令和元年1号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号・令和元年1号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)
(一部改正〔平成28年規則31号〕)