○荒川区大規模マンションの建設計画に係る地域における生活環境の配慮のための事前協議等に関する条例施行規則

平成18年12月15日

規則第82号

(適用除外とすることができる事業)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める法令の規定に基づき実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第4号に規定する住宅街区整備事業

(2) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第2条第5号に規定する防災街区整備事業

(計画書の記載事項)

第3条 条例第6条第1項に規定する計画書の提出は、次に掲げる事項を記載した生活環境配慮計画書(別記第1号様式)に関係書類を添付して行うものとする。

(1) 大規模マンションの名称及びその建設計画場所

(2) 建築主等、設計者及び施工者の住所及び氏名

(3) 工期

(4) 大規模マンションの構造、敷地、住宅計画等

(5) 生活環境の配慮方針等

(6) 次に掲げる生活環境の項目についての具体的配慮事項

 周辺建物を考慮した建物の配置計画に関すること。

 日照並びに風害及び電波障害に関すること。

 緑化に関すること。

 駐車場の配置等に関すること。

 防災に関すること。

 福祉のまちづくりに関すること。

 その他区長が必要と認めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(説明会の報告)

第4条 条例第8条第3項に規定する説明会の内容等の報告は、説明会開催内容等報告書(別記第2号様式)により行うものとする。

(地域関係者会の設立の届出)

第5条 条例第9条第3項に規定する地域関係者会の設立の届出は、地域関係者会設立届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第17条の規定による公表は、区役所庁舎前掲示場に掲示して行うほか、区のホームページ又は区が発行する広報紙に掲載する方法等により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月19日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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荒川区大規模マンションの建設計画に係る地域における生活環境の配慮のための事前協議等に関す…

平成18年12月15日 規則第82号

(令和3年3月31日施行)