○荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成13年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区の角にある敷地等)

第2条 条例第7条第2項に規定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(2) 東京都建築基準法施行細則(昭和25年東京都規則第194号)第21条に掲げるもの

(3) 建築基準法第53条第3項第1号に掲げるもの

(許可の申請)

第3条 条例第19条の規定による区長の許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ荒川区建築基準法施行細則第15条第1項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、別記第2号様式による通知書に、前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第4条 前条第1項の規定により申請をした者は、区長が建築許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。

(建築主の変更)

第5条 建築許可を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(別記第4号様式)に、許可通知書を添えて、完了検査申請書を提出する前に区長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第6条 建築許可を受けた建築物の建築主(前条の規定により建築主となった者を含む。)は、当該建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(別記第5号様式)に、許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 区長は、建築許可が虚偽の申請その他不正の行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成13年3月15日 規則第2号

(令和3年3月31日施行)