○荒川区建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この細則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)等の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則18号〕)
(定義)
第2条 この細則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(敷地が2以上の区域にまたがる場合の適合性判定等)
第3条 法第12条第1項又は法第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)、法第12条第2項又は法第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「計画変更適合性判定」という。)、法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定、法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定、法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定及び規則第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明(以下「軽微変更証明」という。)(以下この条において「適合性判定等」という。)を必要とする建築物の敷地が、2以上の行政区域にまたがる場合は、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の適合性判定等を受けなければならない。
(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年17号〕)
(複数建築物に係る計画認定申請等)
第3条の2 計画認定申請及び計画変更認定申請(以下これらを「計画認定申請等」という。)のうち、申請建築物及び他の建築物(以下これらを「複数建築物」という。)に係る計画認定申請等をしようとする者は、当該申請建築物を所管する所管行政庁に申請するものとする。
(追加〔令和2年規則48号〕)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による事前審査)
第4条 法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下「計画認定申請」という。)又は法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(以下「計画変更認定申請」という。)をしようとする者は、当該申請が法第35条1項に掲げる基準に、法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請(以下「基準適合認定申請」という。)をしようとする者は、当該申請が法第41条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に、それぞれ適合するかどうかについて、これらの申請をする前に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる機関の審査を受けることができる。
建築物の区分 | 審査機関 |
非住宅部分を有する建築物 | 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録性能判定機関」という。) |
住宅部分を有する建築物 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関 |
非住宅部分及び住宅部分を有する建築物 | 法第15条第1項の登録及び住宅品確法第5条第1項の登録を受けた者 |
(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年17号〕)
2 規則第23条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す次に掲げる書類を有する場合には、当該書類
ア 登録性能判定機関による技術的審査適合証
イ 住宅品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
3 規則第23条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号の書類を添付する場合において、同条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。
4 荒川区手数料条例(平成12年荒川区条例第2号。以下「手数料条例」という。)別表2建設関係手数料の表59の17の項及び59の18の項に規定する区長が定める書類は、第2項第1号ア又はイに掲げる書類とする。
(一部改正〔平成29年規則29号・令和元年6号・2年48号・3年17号・5年35号〕)
第6条 規則第30条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す次に掲げる書類のいずれかを有する場合には、当該書類
ア 登録性能判定機関による技術的審査適合証
イ 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証(以下この号において「検査済証」という。)の写し
ウ 規則第25条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
エ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
オ 住宅品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
(2) 手数料額計算書(別記第3号様式)
2 規則第30条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号の書類を添付する場合において、規則第23条第1項に掲げる図書のうち区長が不要と認める図書とする。
(一部改正〔平成29年規則29号・令和元年6号・5年35号〕)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定)
第7条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が計画の認定又は計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則17号〕)
(計画の通知)
第8条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記第4号様式)に建築基準法第6条1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添付して建築主事に対して行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則17号〕)
(計画認定申請等の取下げ)
第9条 計画認定申請又は計画変更認定申請をした者は、区長が計画の認定又は計画の変更認定をする前に、これらの申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第5号様式)の正本及び副本により区長に届け出なければならない。
(不認定通知)
第10条 区長は、計画認定申請又は計画変更認定申請に係る計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しない場合、建築主事から同条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知を受けた場合(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は計画認定申請又は計画変更認定申請が規則若しくはこの細則に違反していると認める場合は、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(別記第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年17号〕)
(新築等の状況の報告)
第11条 認定建築主は、法第37条の規定により、法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(法第36条第1項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求められた場合は、新築等状況報告書(別記第8号様式)に、報告内容を説明するための図書を添付して、区長に報告するものとする。
(一部改正〔令和3年規則17号・6年18号〕)
(建築を取りやめる旨の届出)
第12条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画による建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(別記第9号様式)の正本及び副本に、規則別記様式第34による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(変更認定を受けた者は、同様式による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書及び規則別記様式第36による建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添付して、区長に届け出なければならない。
2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。
(一部改正〔平成29年規則29号〕)
(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(別記第10号様式)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し
(一部改正〔平成29年規則29号〕)
(特定建築物等に係る報告、検査等)
第14条 建築主等は、法第17条第1項又は第21条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第11号様式の2)により区長に報告するものとする。
2 法第41条第2項の認定を受けた者は、法第43条の規定により、基準適合認定建築物の建築物工ネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第12号様式)により区長に報告するものとする。
(一部改正〔平成29年規則29号・令和3年17号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)
第15条 区長は、法第39条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書(別記第13号様式)により、認定建築主に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年規則17号〕)
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)
第16条 区長は、法第42条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書(別記第14号様式)により法第41条第2項の認定を受けた者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年規則17号〕)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)
第17条 軽微変更証明の対象となる建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 建築物の用途の変更
(2) 適合性判定又は計画変更適合性判定においてモデル建物法(手数料条例別表2 建設関係手数料の表59の15の項に規定するモデル建物法をいう。)を用いる場合のモデル建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物及び同省令第10条第1号イ(2)の年間熱負荷モデル建築物をいう。)の変更
(3) 適合性判定又は計画変更適合性判定に用いる評価方法の変更
(追加〔平成29年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕)
(追加〔平成29年規則29号〕)
附則
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成29年規則29号〕)
附則(平成29年3月31日規則第29号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第3号様式まで及び別記第12号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和元年7月9日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第3号様式まで及び別記第15号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年7月17日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第17号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第4号様式まで、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第13号様式及び別記第14号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の別記第1号様式の3から別記第2号様式の2までの規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)附則第2項から第4項までの規定によりなお従前の例によることとされる認定の申請(変更の認定の申請を含む。)については、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月19日規則第18号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式から別記第19号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)