○地価公示図書閲覧規程
平成元年4月1日
告示第15号
注 平成29年4月から改正経過を注記した。
地価公示図書閲覧規程(昭和45年荒川区告示第69号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法施行令第1条の規定に基づき、地価公示した事項のうち東京都に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧等に関して定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 地価公示図書を閲覧に供する場所は、次のとおりとする。
(1) 荒川区役所管理部経理課管財用地係
(2) 荒川区役所区民生活部区民課各区民事務所
(一部改正〔平成29年告示132―10号〕)
(閲覧日)
第3条 地価公示図書を閲覧に供する日は、次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他区長が定める日
(閲覧時間)
第4条 地価公示図書を閲覧に供する時間は、午前9時から午後5時までとする。
(地価公示図書の持出し禁止)
第5条 地価公示図書は、第2条に規定する閲覧場所から持ち出すことができない。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者