○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則
昭和49年6月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良住宅認定」という。)に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、優良住宅認定申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第14号ニ又は法第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書又は売買契約書の写し
(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で、縮尺2,000分の1又は3,000分の1であるもの)
(4) 建築基準法第6条第3項の規定による確認済証又はその写し
(5) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の3第4項の規定による仮使用承認通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあってはこの限りでない。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの)
(9) 販売用パンフレット一式(宅地建物取引業法第35条の規定に基づく取引物件説明書を含む。)
(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(11) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1であるもの)
(12) 敷地面積計算書
(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(14) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)並びに請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(15) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(認定申請の手続の特例)
第3条 工事着手後で、工事完了前に、法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載した優良住宅認定申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の2第4項の規定による仮使用承認通知書若しくはその写し
(2) 法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく確認を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(認定の基準)
第4条 区長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する規準に適合しないと認めるとき又はその申請の手続がこの細則の規定に反していると認めるときは、認定しないものとする。
(確認済証の交付)
第5条 区長は、認定を行ったときは、認定済証(別記第2号様式)を交付する。
(申請書等の提出部数)
第6条 この細則の規定による申請書及び添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。ただし、一団の住宅が2以上の区にわたる場合における副本の数は、区の数に1を加えた数とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年5月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年9月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月31日規則第42号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年7月27日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月7日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。