○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
昭和49年6月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第13号ハ、第62条の3第4項第13号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること若しくは同条第4項の規定によりなお効力を有するとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良宅地認定」という。)に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 優良宅地認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針並びに造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区。以下同じ。)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分 がけ(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 500分の1以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 500分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設設計平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺2万5,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺1,000分の1以上とし、造成区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、区界、区の区域内の町名の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 区長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(証明書の交付)
第4条 区長は、認定を行った場合は、証明書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年9月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月31日規則第42号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。