○荒川区建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等の実施に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(対象建設工事の届出書等)

第2条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書及び同条第3項に規定する設計図又は写真のほか、方位、道路及び目標となる事物を明記した工事の場所の案内図を添付しなければならない。

(届出書等の提出部数)

第3条 法第10条並びに省令第2条及び第3条の規定により提出する届出書等並びに前条の規定により添付する案内図の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 前項の規定は、法第11条の規定による通知の際に要する書類の提出部数について準用する。

(立入検査をする職員の身分証明書)

第4条 法第43条第2項の規定により立入検査をする職員が携帯する証明書の様式は、別記様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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荒川区建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日 規則第43号

(平成14年5月30日施行)