○荒川区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年8月12日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この細則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則30号〕)

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第2条 令第9条第1項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工に係る事項のうち、地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(別記第1号様式)に必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。

(一部改正〔平成26年規則30号〕)

(計画の変更)

第3条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(別記第2号様式)の正本及び副本に、当該計画変更に係る書類及び図面を添付して区長に申請するものとする。

2 区長は、前項に規定する申請について認定をしたときは、変更認定通知書(別記第3号様式)同項の変更認定申請書の副本を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年規則30号〕)

(事業者の変更)

第4条 法第17条第3項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者が連署して、事業者の変更届(別記第4号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて区長に届け出なければならない。

2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(一部改正〔平成26年規則30号〕)

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第5条 法第19条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(別記第5号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。

(一部改正〔平成26年規則30号〕)

(申請の取下げ)

第6条 計画の認定、計画の変更認定、法第22条第2項に規定する建築物の地震に対する安全性に係る認定又は法第25条第2項に規定する区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請した者は、区長が当該認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第6号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。

2 前項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(一部改正〔平成26年規則30号〕)

(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)

第7条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(別記第7号様式)の正本及び副本に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(一部改正〔平成26年規則30号〕)

(申請に当たり区長が定める書類)

第8条 規則第28条第2項、第33条第1項及び第37条第1項の規定により区長が定める書類は、区長が耐震関係規定の適合性を判定する知識と能力を有すると認めた者による耐震関係規定に適合していることを証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

(追加〔平成26年規則30号〕)

(耐震診断結果の報告)

第9条 次の各号のうち2以上に該当する建築物に係る耐震診断結果の報告は、耐震診断実務結果報告書(別記第8号様式)によることができるものとする。

(1) 法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物

(2) 法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物

(3) 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号)第8条に規定する特定沿道建築物

(追加〔平成26年規則30号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則30号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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荒川区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年8月12日 規則第59号

(令和3年3月31日施行)