○荒川区における建築主事の確認等の事務の執行順位に関する規程
昭和40年4月1日
訓令甲第19号
第1条 荒川区における建築主事の確認及び計画通知の審査事務並びに建築設備の定期検査に関する事務の執行順位は、次のとおりとする。
第一順位 建築指導課長たる建築主事
第二順位 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関する事務を担当する係長たる建築主事
(一部改正〔平成25年訓令甲5号〕)
第2条 第二順位たる建築主事は、次の場合に確認及び計画通知の審査事務並びに建築設備の定期検査に関する事務を執行する。
(1) 第一順位たる建築主事が、出張又は休暇その他の事故により不在であるとき。
(2) 第一順位たる建築主事が、欠けたとき。
附則(平成25年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。(後略)