○荒川区公衆トイレに関する条例

昭和39年3月31日

条例第26号

東京都荒川区公衆便所に関する条例(昭和38年条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 公衆の利便に供するため、荒川区公衆トイレ(以下「公衆トイレ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆トイレの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 公衆トイレにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公衆トイレを破損し、又は汚損すること。

(2) 公衆トイレへごみ類を投棄すること。

(3) その他公衆の利用に迷惑を及ぼすこと。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の公衆便所は、この条例による公衆便所となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和40年7月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、常磐線ガード下公衆便所の改正規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和41年規則第1号で昭和41年1月27日から施行)

(昭和41年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年10月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月14日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月10日条例第39号)

この条例は、平成2年12月26日から施行する。ただし、別表原公衆便所の項を削る改正規定は、同月29日から施行する。

(平成4年10月15日条例第39号)

この条例は、平成4年11月2日から施行する。

(平成5年3月30日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年10月15日条例第41号)

この条例は、平成8年10月16日から施行する。

(平成9年5月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年10月25日条例第28号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和3年条例28号〕)

名称

位置

南千住一丁目公衆トイレ

東京都荒川区南千住一丁目16番7号

南千住駅ガード下公衆トイレ

同     南千住二丁目34番1号の先

ドナウ広場公衆トイレ

同     南千住四丁目1番2号

素盞雄神社境内公衆トイレ

同     南千住六丁目60番1号

原稲荷公衆トイレ

同     町屋二丁目8番7号

尾久橋公衆トイレ

同     東尾久八丁目7番11号の先

日暮里駅東口公衆トイレ

同     西日暮里二丁目19番1号

日暮里駅西口公衆トイレ

同     西日暮里二丁目19番11号

諏方台公衆トイレ

同     西日暮里三丁目4番8号

西日暮里駅前公衆トイレ

同     西日暮里五丁目38番2号

荒川区公衆トイレに関する条例

昭和39年3月31日 条例第26号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第14編 設/第2章 公園・緑地
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和40年7月30日 条例第28号
昭和40年10月28日 条例第31号
昭和41年3月26日 条例第3号
昭和41年10月7日 条例第22号
昭和41年12月15日 条例第26号
昭和42年3月27日 条例第2号
昭和42年6月27日 条例第9号
昭和42年10月11日 条例第17号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第11号
昭和44年8月1日 条例第22号
昭和45年4月13日 条例第13号
昭和46年7月16日 条例第16号
昭和47年4月1日 条例第15号
昭和47年7月1日 条例第30号
昭和48年6月23日 条例第27号
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和50年3月10日 条例第6号
昭和51年3月24日 条例第26号
昭和61年10月15日 条例第43号
平成2年3月14日 条例第17号
平成2年12月10日 条例第39号
平成4年10月15日 条例第39号
平成5年3月30日 条例第14号
平成5年10月14日 条例第24号
平成6年3月18日 条例第18号
平成8年10月15日 条例第41号
平成9年5月27日 条例第36号
平成14年3月15日 条例第22号
平成16年3月19日 条例第18号
平成22年3月19日 条例第18号
令和3年10月25日 条例第28号