○荒川区みどりの保護育成条例施行規則
昭和55年4月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区みどりの保護育成条例(昭和55年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(みどりの実態調査の期間)
第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める期間は、10年とする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、期間内にあっても調査を行うことができるものとする。
(保護樹木等の指定基準)
第4条 条例第9条第1項に規定する規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 樹木 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上のもの
(2) 樹木の集団 樹木の1集団が占める土地の面積が300平方メートル以上のもの又は生けがきを成す樹木の集団で、その生けがきの長さが20メートル以上のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に保護する必要があると認めるもの
(標識及び台帳)
第7条 条例第11条第1項に規定する標識は、次に掲げる事項を表記するものとする。
(1) 指定の表示
(2) 指定年月日及び指定番号
(3) 樹種又は面積
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
2 前項の標識は、人の見やすい場所に設置するものとする。
(保護指定の解除)
第9条 条例第13条第1項第2号の規定による指定解除の申出は、保護指定解除申出書(別記第5号様式)によるものとする。
(モデル地区の指定基準)
第10条 条例第14条第1項に規定するモデル地区の指定は、おおむね0.25平方キロメートル以上の広さを持つ一団の土地の区域について行うものとする。
2 条例第14条第3項に規定する標識は、次に掲げる事項を表記するものとする。
(1) 指定の趣旨
(2) 指定年月日及び指定番号
(3) 指定区域
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
(民間施設の緑化基準)
第12条 条例第17条に規定する規則で定める面積は、200平方メートルとする。
2 条例第17条に規定する規則で定める建築物は、共同住宅、寄宿舎又は長屋(住戸以外の部分が併設されるものを含む。)の用途に供する建築物であって住戸の数が15以上のものとする。
(一部改正〔令和4年規則9号〕)
(みどりの協定)
第13条 条例第18条第1項に規定するみどりの協定を締結することができる区域の大きさは、10戸以上の建築物の集団を基準とする。
3 条例第18条第2項に規定する規則で定める基準に該当する事務所又は事業所は、その敷地面積が1,000平方メートル以上のものとする。
開発行為等の種類 | 規模 |
1 宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する行為 | 面積が300平方メートルのもの |
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請又は法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出(以下「建築確認等」という。)を必要とする行為(4に該当する場合を除く。) | 面積が200平方メートルのもの |
3 自動車駐車場を設置する行為 | 面積が300平方メートルのもの |
4 共同住宅、寄宿舎又は長屋(住戸以外の部分が併設されるものを含む)の用途に供する建築物に係る建築確認等を必要とする行為のうち、荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成19年荒川区条例第29号)の適用を受けることとなるもの | 住戸の数が15のもの |
2 条例第19条第1項に規定する規則で定める者は、国、地方公共団体、公社、公団及び業として住宅建設又は宅地開発事業を行う者以外の者のうち、特に区長が認めたものとする。
(一部改正〔平成25年規則24号・令和4年9号〕)
2 条例第19条第2項に規定する開発行為等に係る緑化基準は、当該施設が公共のものであるときは、第11条の規定を準用し、民間のものであるときは、前条第1項の表の1から3までの項に掲げる開発行為等にあっては第12条第3項第1号の規定を準用し、前条第1項の表の4の項に掲げる開発行為等にあっては第12条第3項第2号の規定を準用する。
(生けがき造成助成基準)
第17条 条例第20条第1項に規定する規則で定める生けがきの造成基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 生けがきは、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公衆の見易い場所に造成すること。ただし、区長が適当であると認めたときは、この限りでない。
ア 幅員が4メートル以上である道路に接する場所であること。
イ 幅員が4メートル未満の道路に接する場所にあっては、建築基準法第42条の規定により道路の境界線とみなされる線の外側であること。
(2) 生けがきの延長が2メートル以上であること。
(3) 生けがきを造成後5年以上保存すること。
(4) 生けがき用樹木の高さは、1メートル以上であること。
(5) 生けがき用樹木は、相互に葉の触れ合う程度に列植され、かつ、健全なものであること。
2 条例第20条第1項に規定する助成は、予算の範囲内において助成金を交付して行うものとし、その額は次に掲げる額(当該額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた額)とする。
(1) 生けがきを造成するとき(次号に該当するときを除く。)。生けがきの造成に要する費用の2分の1に相当する額又は生けがきの長さ1メートルにつき1万4,000円を乗じて得た額のいずれか低い方の額
(2) 板塀、ブロック塀等(以下「ブロック塀等」という。)を除去した上生けがきを造成するとき。当該除去に要する費用の2分の1に相当する額又は当該ブロック塀等の長さ1メートルにつき6,000円を乗じて得た額のいずれか低い方の額に前号の額を加算した額
(所有者等の義務)
第20条 条例第20条第1項の規定により助成を受けた生けがきの所有者等は、当該生けがきを常に良好な状態に保つように努めなければならない。
(公表の方法)
第22条 条例第23条の規定による公表は、あらかわ区報に登載する方法により行うものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第17条の規定は、昭和63年4月1日以後の申請について適用する。
附則(平成元年10月21日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第17条の規定は、平成4年4月1日以後の申請について適用する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月31日規則第40号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する(後略)
附則(令和3年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
施設の種類 | 緑化の基準 |
道路 | 1 歩道の幅員が2.5メートル以上の道路については、道路の区分又は状況に応じて、街路樹及び植樹帯又はそのいずれかを設ける。 2 歩道の幅員が2.5メートル未満の道路については、可能な限り植樹帯を設ける。 |
公園等 | 1 児童遊園又は運動施設を有する公園については、敷地面積の10分の3以上の面積を緑化面積として植樹する。 2 前号に規定する公園以外の公園については、敷地面積の10分の5以上の面積を緑化面積として植樹する。 |
学校、保育園、庁舎等 | 1 敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の2以上の面積を緑化面積として植樹する。 2 へいは原則として生けがき(金網さく等を併設する植樹帯を含む。以下同じ。)とする。 3 植樹の基準は、次に掲げるところによる。 (1) できる限り道路に接する部分に、高木(通常の成木の樹高が3メートルを超える樹種のものをいい、かつ、植樹時の樹高が2メートル以上のものをいう。以下同じ。)又は低木(高木以外の樹種のものをいう。以下同じ。)により植樹するものとする。 (2) 植込地による緑化面積は、縁石等で区画され、高木又は低木(相互に葉が触れ合う程度に列植)で被覆された面積とする。ただし、植込地からはみ出た植栽の被覆部分については、緑化面積に算入できるものとする。 (3) 生けがきによる緑化面積は、生けがきの長さに幅0.6メートルを乗じて得た数値とする。 4 植樹後は、定期的に除草、消毒、整技、かん水、施肥、清掃等を実施し、良好な環境を保持するよう努めるものとする。 |
施設の機能又は目的、周囲の状況その他の理由により、この基準の適用が困難であると区長が認めたときは、可能な限り緑化するものとする。 |
別表第2(第12条関係)
1 敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の2以上の面積を緑化面積として植樹する。 2 植樹の基準は、別表第1学校、保育園、庁舎等の部3の項の規定を準用する。 3 植樹後は、定期的に除草、消毒、整技、かん水、施肥、清掃等を実施し、良好な環境を保持するよう努めるものとする。 4 敷地の使用又は周囲の状況その他の理由により、この基準の適用が困難であると区長が認めたときは、この基準を緩和することができる。 |
別表第3(第12条関係)
1 地上部に緑地(植込地、生けがき等をいう。以下同じ。)及び公開広場(道路に接する部分に整備される広場状の一団の土地で、一般に開放されるものをいう。以下同じ。)を設けるものとし、緑化面積は、次の表の敷地面積の欄に掲げる区分に応じて、同表緑地及び公開広場の欄に掲げる面積以上とする。 | |||||
敷地面積 | 緑地 | 公開広場 | |||
1,000平方メートル未満 | 敷地面積の100分の8 | ||||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 敷地面積の100分の10 | ||||
3,000平方メートル以上 | 敷地面積の100分の6 | 敷地面積の100分の4 | |||
2 屋上(ルーフバルコニーを含む。以下同じ。)を緑化するものとし、緑化面積は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる面積以上とする。 | |||||
敷地面積 | 屋上緑化 | ||||
1,000平方メートル未満 | 屋上の有効面積(人が立ち入ることが可能な場所のうち、空調設備等当該建築物の管理のために必要な施設の設置に係る部分の面積を除いた部分の面積をいう。以下同じ。)の100分の10 | ||||
1,000平方メートル以上 | 屋上の有効面積の100分の20 | ||||
3 敷地の一部又は全部が商業地域又は近隣商業地域(以下「商業地域等」という。)にある場合で、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる条件に適合する場合は、1の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積以上の面積を緑化するものとする。 (1) 敷地の全部が商業地域等にある場合 1の項の表により算定される緑地の面積に2分の1を乗じて得た面積 (2) 敷地が商業地域等と他の用途地域にまたがる場合 次のア及びイにより算定される面積を合計した面積 ア 商業地域等内に存する敷地の部分について、1の項の表により算定される緑地の面積に2分の1を乗じて得た面積 イ その他の用途地域内に存する敷地の部分について、1の項の表により算定される緑地の面積 | |||||
敷地面積 | 緩和条件 | ||||
1,000平方メートル未満 | 商業地域等内で敷地が道路に接する部分の長さの30パーセント以上、かつ、10メートル以上の長さの緑地を道路に沿って整備すること。 | ||||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 商業地域等内で敷地が道路に接する部分の長さの30パーセント以上、かつ、15メートル以上の長さの緑地を道路に沿って整備すること。 | ||||
4 植樹の基準は、別表第1学校、保育園、庁舎等の部3の項の規定を準用するほか、次に掲げるところによる。 (1) 公開広場は、高木又は低木により適宜植樹するものとする。 (2) 屋上緑化は、高木、低木又は地被植物(芝生、ツタ、ササ、リュウノヒゲ等の植物をいう。)により植樹するものとする。 5 敷地面積3,000平方メートル以上の場合の緑地及び公開広場について、区長が特に必要であると認めるときは、条例第18条の規定に基づくみどりの協定を締結するよう努めるものとする。 6 植樹後は、定期的に除草、消毒、整技、かん水、施肥、清掃等を実施し、良好な環境を保持するよう努めるものとする。 7 敷地の使用又は周囲の状況その他の理由により、この基準の適用が困難であると区長が認めたときは、この基準を緩和することができる。 |
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)