○荒川区自転車等駐車場条例施行規則

平成8年1月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区自転車等駐車場条例(平成7年荒川区条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 当該団体の定款、登記事項証明書、役員名簿等その他団体の概要がわかる書類

(3) 第1号の事業計画書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該団体の活動実績書

(5) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理施設の利用状況

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項第2号に掲げる事項については、1月ごとの状況を、当該月の翌月の区長の定める日までに、区長に報告するものとする。

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(利用時間)

第4条の2 条例第10条に規定する規則で定める利用時間は、条例第9条に規定する利用時間とする。

(追加〔令和4年規則61号〕)

(定期利用の利用対象者)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付若しくは東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)による愛の手帳の交付を受けている者又はこれに準ずる者

(2) 65歳以上の者

(3) 住居又は勤務先若しくは通学先が利用する駅から700メートル(指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。)を超える距離にある者

(一部改正〔令和4年規則61号〕)

(定期利用の申請)

第6条 条例第12条の規定により駐車場の定期利用をしようとする者は、申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(定期利用の承認)

第7条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、利用の適否を決定し、利用を適当と認めた者(以下「定期利用者」という。)に対しては承認書により、利用を不適当と認めた者に対しては不承認書により通知するものとする。

2 利用承認の順序は、第5条各号の順序による。この場合における同順位者については、まず区民と区民でない者とを区分して区民を優先し、次いで区民又は区民でない者のそれぞれの中で住居又は勤務先若しくは通学先と利用する駅との距離に差異がある場合は、その距離が離れている者を優先する。

(定期利用の承認期間)

第8条 定期利用の承認期間は、指定管理者が利用の開始を認める日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

2 前2条及び前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て第6条の規定による申請があったものとみなして、同項に規定する承認期間を更新することができる。

(定期利用の利用期間の起算)

第9条 定期利用の利用期間は、利用を開始する月の1日から起算する。

(利用登録証)

第10条 指定管理者は、定期利用者に利用登録証を交付するものとする。

2 定期利用者は、指定管理者の指定する方法により、利用登録証を提示しなければならない。

3 定期利用者は、利用登録証を紛失したときは、利用登録証再交付申請書により指定管理者に申請し、再交付を受けなければならない。

4 前項の規定により利用登録証の再交付を受けようとする者は、再交付を受ける際、利用登録証の実費相当分の費用を負担しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 定期利用者は、利用登録証を譲渡し、又は転貸してはならない。

6 定期利用者は、条例第11条第1項第1号の規定に該当しなくなったとき、又は駐車場の利用を中止したときは、直ちに利用登録証を指定管理者に返還しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則16号〕)

(一時利用の申請等)

第11条 条例第12条の規定により駐車場の一時利用をしようとする者は、申出その他の行為をもって指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、申請の順序による。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、抽選その他の方法により承認をすることができる。

(一部改正〔令和4年規則61号〕)

(使用料の額)

第11条の2 条例第14条に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(追加〔令和5年規則6号〕)

(使用料の納付期限)

第12条 条例第15条の使用料の納付期限は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔令和4年規則61号・5年6号〕)

(使用料の減免)

第13条 条例第16条の規定により使用料の額を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 定期利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活の扶助を受けている者であるとき。免除

(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。5割減額

2 前項の規定により使用料の額の減額又は免除を受けようとする者は、自転車等駐車場使用料減額・免除申請書(別記第1号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、第1項に掲げる場合に該当しないと認めるときは、自転車等駐車場使用料減額・免除不承認通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則61号・5年6号〕)

(使用料の還付)

第14条 条例第17条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその還付の額は、次のとおりとする。

(1) 定期利用の利用期間の開始前に駐車場の利用を中止する旨の申出があったとき。既納の使用料の全額

(2) 定期利用の利用期間の中途で駐車場の利用を中止した場合で利用期間の残余が1か月以上あるとき。既納の使用料の額から次のからまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれからまでに定める額(条例第16条の規定により使用料の額を減額したときは、当該からまでに定める額の5割に相当する額)を差し引いて得た額

 その利用を開始した日の属する月からその利用を中止した日の属する月までの月数(以下「利用月数」という。)が1月又は2月の場合 その利用を1か月を単位とした利用とした場合の使用料の額に利用月数を乗じて得た額

 利用月数が3月の場合 その利用を3か月を単位とした利用とした場合の使用料の額

 利用月数が4月又は5月の場合 次の(ア)及び(イ)に掲げる額の合計額

(ア) に規定する使用料の額

(イ) に規定する使用料の額に利用月数から3月を差し引いて得た月数を乗じて得た額

(3) 条例第19条第5号又は第6号の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき。既納の使用料の額を定期利用の利用期間の日数で除して得た額に駐車場の休止で利用できなかった日数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。既納の使用料の全額又は区長が定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、自転車等駐車場使用料還付申請書(別記第3号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、第1項に掲げる場合に該当しないと認めるときは、自転車等駐車場使用料還付不承認通知書(別記第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則61号・5年6号〕)

(利用承認の取消し等の通知)

第15条 指定管理者は、条例第19条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、利用承認取消・制限・停止通知書を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(撤去)

第16条 条例第20条第1項第2号に規定する規則で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 利用の承認を受けた期間

(2) 定期利用者の自転車等であって、引き続き駐車してある期間が7日

(遵守事項)

第17条 利用者は、駐車場の利用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の自転車等の駐車の妨げとなる行為をしないこと。

(2) 自転車等を長期間継続して駐車させないこと。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品又は人体に有害な物品等を持ち込まないこと。

(4) 自転車に施錠すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた事項

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東京都荒川区自転車等駐車場条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年12月28日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月21日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日規則第61号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正並びに第5条及び第11条第1項の改正は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある荒川区自転車等駐車場条例(平成7年荒川区条例第28号)第4条に規定する指定管理者が定める改正前の第13条第2項に規定する利用料金減額・免除申請書及び改正前の第14条第2項に規定する利用料金還付申請書の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月10日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 荒川区自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(令和4年荒川区条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による還付の額は、改正条例の施行の際、改正条例による改正前の荒川区自転車等駐車場条例(平成7年荒川区条例第28号)の規定により、既に改正条例の施行の日以後の利用に係る利用の承認を受けている者の使用料の額が、その者の使用料について改正条例による改正後の荒川区自転車等駐車場条例の規定を適用することとした場合のその者の使用料の額(以下「改正後の使用料の額」という。)より多いときにおけるその者の使用料の額から改正後の使用料の額を差し引いて得た額に、当該利用の承認を受けている利用期間の月数のうち令和5年4月以後の月の月数を当該利用期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

3 改正条例附則第3項の規定による還付を受けようとする者は、荒川区自転車等駐車場条例施行規則第14条第2項の規定の例により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条の2関係)

(追加〔令和5年規則6号〕)

名称

種別

使用区分

使用料

区民

区民でない者

南千住駅東口自転車等駐車場

自転車

定期利用(3階の利用であるものを除く。)

一般

1か月

2,000円

3,000円

3か月

5,400円

8,100円

6か月

10,200円

15,300円

学生

1か月

1,400円

2,100円

3か月

3,800円

5,700円

6か月

7,200円

10,800円

定期利用(3階の利用であるものに限る。)

一般

1か月

1,400円

2,100円

3か月

3,800円

5,700円

6か月

7,200円

10,800円

学生

1か月

1,000円

1,500円

3か月

2,700円

4,100円

6か月

5,100円

7,700円

一時利用

1日1回

200円

200円

原動機付自転車

定期利用

1か月

3,000円

4,500円

3か月

8,100円

12,200円

6か月

15,300円

23,000円

一時利用

1日1回

300円

300円

センターまちや自転車駐車場、三河島駅前自転車駐車場及び日暮里駅前自転車駐車場

自転車

定期利用

一般

1か月

2,000円

3,000円

3か月

5,400円

8,100円

6か月

10,200円

15,300円

学生

1か月

1,400円

2,100円

3か月

3,800円

5,700円

6か月

7,200円

10,800円

一時利用

1日1回

200円

200円

備考

1 学生とは、条例別表第2備考1に規定する学生をいう。

2 一時利用については、利用時間が2時間以内の場合は、無料と、利用時間が2時間を超え8時間以内の場合は、自転車にあっては100円と、原動機付自転車にあっては150円とする。

別表第2(第12条関係)

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

区分

納付期限

定期利用

利用する月の前月20日から同月末日(末日が休場日に当たるときは、当該日の直前の休場日でない日)までとする。ただし、駐車場を初めて利用する場合(以下「初回利用」という。)は、初回利用の日までとする。

一時利用

駐車場退場時とする。

(追加〔令和4年規則61号〕)

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(追加〔令和4年規則61号〕)

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(追加〔令和4年規則61号〕)

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(追加〔令和4年規則61号〕)

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荒川区自転車等駐車場条例施行規則

平成8年1月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章 道路・公共溝渠
沿革情報
平成8年1月10日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第26号
平成11年12月28日 規則第53号
平成13年12月28日 規則第59号
平成16年3月29日 規則第6号
平成17年3月22日 規則第13号
平成18年2月21日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年9月9日 規則第61号
令和5年3月10日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第38号