○道路法に基き、荒川区が管理する道路の沿道区域

昭和37年8月20日

告示第40号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の規定に基き、道路法第十六条により管理する道路の沿道区域を次のように指定する。

次の各号の一にあてはまる場合を除き、道路に接続する区域の各一側につき、路面総幅員二十メートル以上の道路については、五メートル、路面総幅員六メートル以上二十メートル未満の道路については、三メートルとし、路面総幅員六メートル未満の道路については、その路面総幅員の二分の一とする。

一 道路の屈曲部で、その中心半径十メートル未満の場合は、その内側は屈曲部分について十メートルとする。

二 並木または密生した樹木もしくは竹林等が路傍にある場合は、その側は十メートルとする。

三 道路に隣接して高擁壁がある場合は、その側は擁壁高の一・五倍とし、最大二十メートルとする。

四 道路に隣接して特に危険な場所がある場合は、その側は二十メートルとする。

道路法に基き、荒川区が管理する道路の沿道区域

昭和37年8月20日 告示第40号

(昭和37年8月20日施行)

体系情報
第14編 設/第1章 道路・公共溝渠
沿革情報
昭和37年8月20日 告示第40号