○荒川区特別区道沿道区域指定の基準に関する条例

昭和37年7月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定に基づき、荒川区が管理する道路(以下「道路」という。)について行うことのできる沿道区域指定の基準を定めることを目的とする。

(沿道区域指定の基準)

第2条 沿道区域指定の基準は、道路に接続する区域の各一側について、その路面総幅員の2分の1の範囲内とする、ただし、次の各号のいずれかにあてはまる場合は、区長が別に定める。

(1) 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。

(2) 並木又は密生した樹木が路傍にあるとき。

(3) 道路に隣接して高擁壁又は特に危険な場所があるとき。

(4) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めたとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

荒川区特別区道沿道区域指定の基準に関する条例

昭和37年7月12日 条例第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章 道路・公共溝渠
沿革情報
昭和37年7月12日 条例第10号
平成12年3月22日 条例第32号