○荒川区道路占用料等徴収条例

昭和28年7月6日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により区が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により区が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額並びに徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(占用料の減免)

第3条 区長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設

(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路

(5) 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設

(6) ガス、電気、電話、水道及び下水道等の各戸引込管線類

(7) 祭典その他恒例により設置する施設

(8) その他区長が特に必要があると認めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用開始(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))の前に納入通知書により徴収するものとする。

区長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。

既に納入した占用料は、返還しない。ただし、区長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合においては、当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。

(延滞金の額及び徴収方法)

第5条 延滞金は、負担金等の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金等の金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額とし、当該負担金等の金額に加算して徴収する。

前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和31年7月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

この条例施行の際現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。

(昭和45年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及びその徴収方法並びに延滞金の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に占用期間が継続しているもの及び現に占用を継続し期間の更新に係るもので、この条例による改正後の東京都荒川区道路占用料等徴収条例により徴収すべき占用料の額が、この条例による改正前の東京都荒川区道路占用料徴収条例に定める占用料の額よりも著しく多くなる場合においては、区長は、別に定めるところにより、この条例施行の日から3年以内に限り当該占用料の額の一部を免除することができる。

(昭和51年3月24日条例第22号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既にこの条例による改正前の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和54年3月15日条例第11号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定は、昭和54年4月1日以後の道路の占用について適用する。

(昭和55年3月21日条例第17号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定は、昭和55年4月1日以後の道路の占用について適用する。

(昭和58年3月23日条例第10号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定は、昭和58年4月1日以後の道路の占用について適用する。

(昭和61年3月28日条例第21号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定は、昭和61年4月1日以後の道路の占用について適用する。

(昭和62年7月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第15号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月22日条例第13号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月19日条例第21号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成13年3月15日条例第27号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日条例第24号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条の規定により日本鉄道建設公団に対して行っている占用料の減免は、この条例による改正後の第3条の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対して行っている占用料の減免とみなす。

(平成16年3月19日条例第14号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第15号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正並びに別表令第7条第8号及び第9号に掲げる施設の項の改正は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成20年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第14号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第22号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第8号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第10号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区道路占用料等徴収条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成25年条例22号・28年8号・31年8号・令和4年10号〕)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

9,350

第二種電柱

14,300

第三種電柱

19,300

第一種電話柱

7,720

第二種電話柱

12,400

第三種電話柱

17,000

その他の柱類

830

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

83

地下に設ける電線その他の線類

50

路上に設ける変圧器

1個につき1年

8,180

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

5,010

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

16,700

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.04メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190

外径が0.04メートル以上0.07メートル未満のもの

340

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

500

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

750

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1,000

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1,500

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

2,000

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

3,500

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

5,010

外径が1メートル以上のもの

10,000

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

14,800

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

11,700

地下に設ける通路

7,020

その他のもの

10,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

230

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400

標識

1本につき1年

13,300

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1日

230

その他のもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1年

23,400

アーチ式工作物

車道を横断するもの

1基につき1年

234,000

その他のもの

117,000

令第7条第2号に掲げる設備

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700

令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料置場

板囲、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400

危険防止施設

8,640

詰所

23,400

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700

令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの


Aに0.024を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。なお、占用の期間が30日に満たないものについては、1月として計算するものとする。

9 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。

荒川区道路占用料等徴収条例

昭和28年7月6日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章 道路・公共溝渠
沿革情報
昭和28年7月6日 条例第8号
昭和31年7月2日 条例第10号
昭和45年7月14日 条例第18号
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和51年3月24日 条例第22号
昭和54年3月15日 条例第11号
昭和55年3月21日 条例第17号
昭和58年3月23日 条例第10号
昭和61年3月28日 条例第21号
昭和62年7月7日 条例第20号
平成元年3月27日 条例第18号
平成4年3月23日 条例第15号
平成8年3月22日 条例第13号
平成10年3月19日 条例第21号
平成13年3月15日 条例第27号
平成15年6月30日 条例第24号
平成16年3月19日 条例第14号
平成19年3月20日 条例第15号
平成20年7月8日 条例第19号
平成22年3月19日 条例第14号
平成25年3月21日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第8号
平成31年3月20日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第10号