○荒川区消費生活センター条例
平成28年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、荒川区消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターを東京都荒川区荒川二丁目2番3号に設置する。
(事務)
第3条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務その他区長が必要と認める事務を行う。
(所長及び職員)
第4条 センターには、所長及び前条の事務を行うために必要な職員を置く。
(公示)
第5条 区長は、法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日並びに時間を変更したときは、遅滞なく、公示しなければならない。
(情報の安全管理)
第6条 センターは、第3条の事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。