○荒川区産業振興基本条例

平成17年6月23日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済が区民生活の礎であることにかんがみ、荒川区における産業振興に関する基本的な事項を定めることにより、区内産業の発展、地域経済の活性化及び雇用の創出を促進し、もって区民生活の向上と活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 産業の振興は、事業者の主体的及び自立的な努力と創意工夫を基本とし、生活と産業の調和した地域社会を構築するため、区、事業者、区民及び産業団体が一体となって推進するものとする。

2 産業の振興は、区の地域特性を十分に踏まえ、区内の事業所、人材、教育機関等の地域の資源を積極的に活用して推進するものとする。

3 産業の振興は、地域経済の安定的な成長により、区民の雇用拡大及び勤労者等の福利厚生の向上に寄与するよう推進するものとする。

(分野別方針)

第3条 商店街については、区民の消費生活を支えるとともに、地域のにぎわいと区民の交流を促進する地域社会の中核となるよう振興するものとする。

2 大規模商業施設については、地域の生活環境の保全のため、その設置者による適正な配慮を確保するものとする。

3 ものづくり産業等については、新たな付加価値及び新産業の創造等により、技術力及び競争力を強化するとともに、技術及び技能を継承するものとする。

4 観光については、地域の資源を活用し、にぎわいを創出することにより、地域経済の活性化を図るよう振興するものとする。

(区の責務)

第4条 区は、前2条の方針に基づき、産業の振興に関する基本的な施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 事業所の経営基盤の強化、経営革新の促進及び人材の育成を図ること。

(2) 創業及び新産業創造を促進する環境を整備すること。

(3) 商店街の振興に努め、区民生活の向上及び地域社会の活性化を図ること。

(4) 区民の雇用及び事業所の人材確保の促進を図ること。

(5) 勤労者等の福利厚生の向上を図ること。

(6) 観光資源の発掘、整備等を図るとともに、区の魅力を内外に広く発信すること。

2 区は、前項の施策の立案に当たっては、広く事業者、区民等の意見を聴くものとする。

3 区は、第1項の施策の実施に当たっては、国、東京都その他の団体との連携を図るとともに、事業者、産業団体及び教育機関との協働に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、地域の生活環境との調和及び消費生活の安定と安全確保に配慮し、自らの創意工夫により経営基盤の強化、経営の革新、人材の育成、従業員の福利厚生の向上等に努めるものとする。

2 事業者は、区、産業団体等が行う産業振興のための施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

3 商店街において事業を営む者は、当該商店街の活性化を図るため、商店会への加入等により相互に協力するよう努めるものとする。

4 商店街において事業を営む者は、商店会が当該商店街の振興に関する事業を行うときは、協力するよう努めるものとする。

(区民の理解と協力)

第6条 区民は、産業の振興が区民生活をより豊かにし、地域社会の活性化に寄与することを理解するとともに、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区産業振興基本条例

平成17年6月23日 条例第24号

(平成17年6月23日施行)