○災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則

昭和62年7月7日

規則第35号

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月12日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める…

昭和62年7月7日 規則第35号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第6章
沿革情報
昭和62年7月7日 規則第35号
平成10年10月12日 規則第63号
平成14年3月29日 規則第30号
平成18年9月1日 規則第63号