○災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和36年7月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(損害補償を受ける権利)

第2条 水防法第24条の規定により水防に従事した者又は災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)が水防に従事し、又は応急措置の業務(以下「応急措置の業務等」という。)に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は応急措置の業務等により負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、区長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

第3条 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできない。

(損害補償の申請)

第4条 損害補償を受けようとする者は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

(損害補償の基準)

第5条 損害補償の種類その他の損害補償の基準については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)の規定の例による。

(審査請求)

第6条 区の行う従業者の死亡、負傷又は病気が応急措置の業務等に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、区長に対して審査請求をすることができる。

(一部改正〔平成28年条例2号〕)

(報告、出頭等)

第7条 区は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検査を受けさせることができる。

(損害補償費の返還請求)

第8条 区は、従事者に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該従事者に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、区は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

2 この条例の規定に基づく療養(療養の費用の支給に係る療養を含む。以下この項において同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は、この条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(昭和38年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年12月15日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和43年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月16日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和47年10月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月28日から適用する。

(昭和48年6月23日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項及び第3項の改正規定は、昭和48年6月11日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例第5条第2項及び第3項の規定は、第4条の規定に定める損害補償(療養補償を除く。以下「損害補償」という。)のうち、その支給すべき事由が適用日以後に生じたものの補償基礎額について適用し、適用日前に損害補償を支給すべき事由が生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和49年10月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月26日から適用する。

(昭和50年3月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例第12条第1項、第14条及び別表の規定は、昭和50年3月3日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例附則第2項から第8項までの規定は、昭和50年3月3日から適用する。

(昭和50年7月10日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第14条、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第16号)付則第8項、第9項及び第10項並びに災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年条例第1号)付則第3項の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

4 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和51年7月3日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年荒川区条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和51年12月1日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第14条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年6月5日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、昭和59年9月1日から施行する。

2 改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例第5条第2項及び第3項の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(昭和56年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定、第16条第1項の改正規定及び第16条の4の次に1条を加える改正規定は、昭和56年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに第14条の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償で、同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

3 新条例第15条の2の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和56年9月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

4 新条例第16条の5の規定は、昭和56年9月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。

5 新条例別表第2(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、昭和56年2月1日以後の期間に係る分について適用する。

6 昭和56年4月1日(新条例別表第2第2級の項第3号又は第4号に係る障害補償年金にあっては、昭和56年2月1日。(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る部分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和57年6月9日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)付則第2項から第6項までの規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例付則第7項から第11項までの規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について、新条例第5条第2項及び第3項の規定は昭和57年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

3 この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例付則第2項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和57年7月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月6日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払いとみなす。

(昭和59年6月8日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和60年6月10日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項の規定は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和60年12月10日条例第31号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第11条及び第13条の規定(新条例付則第22項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した従事者の遺族について適用し、施行日前に死亡した従事者の遺族については、なお従前の例による。

3 新条例付則第27項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月10日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに第14条の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(昭和62年7月7日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(昭和63年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の付則第27項、第28項、第29項及び第32項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、損害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(昭和63年5月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第14条の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成元年6月30日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの損害補償で適用日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新条例第5条第3項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償(前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成2年6月28日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第14条の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成3年6月4日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成4年6月5日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに第14条の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成5年6月4日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第3項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成6年9月30日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第3項並びに第14条の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第4項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る損害補償について適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成6年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年5月30日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項及び第4項の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成7年10月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定は、遺族補償年金のうち、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(平成8年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定は、平成8年1月25日以後において発生した事故に係る損害補償について適用する。

(平成8年7月4日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第16条第3項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。

2 新条例第5条第2項及び第4項並びに第14条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

4 適用日前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する適用日の属する月に係る介護補償に関する新条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。

(平成9年3月21日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月27日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成10年3月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成10年5月27日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成11年6月3日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成12年5月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条の改正規定は、平成12年6月16日から施行する。

2 この条例(第1条の改正規定及び第2条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成12年12月6日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年7月12日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成14年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日条例第19号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項及び第3項並びに第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項及び第3項並びに第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 新条例第2条に規定する従事者(以下「従事者」という。)が同条に規定する応急措置の業務等(以下「応急措置の業務等」という。)に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

2 従事者が応急措置の業務等に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償に係る新条例別表第2の規定の適用については、同表第7級の部6の項中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第8級の部3の項中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同部4の項中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第9級の部13の項中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の部7の項中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の部8の項中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の部10の項中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の部7の項中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の部6の項及び7の項中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」とする。

3 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この条において「読替え後の新条例」という。)第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

4 旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第9条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

第3条 従事者が平成16年6月30日以前に応急措置の業務等に従事したことにより、死亡した場合における旧条例第10条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。

2 従事者が平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に応急措置の業務等に従事したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新条例第12条第4項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第10条の規定による遺族補償に係る新条例別表第2の規定の適用については、同表第7級の部6の項中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。

3 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて摘用される新条例(以下この条において「読替え後の新条例」という。)第10条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。

4 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。

(平成17年10月19日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第26号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項及び第3項並びに第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成18年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成18年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成18年7月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が臓又は一側のじん臓を失ったものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。

4 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で新条例の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。

(平成28年3月25日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和36年7月10日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第6章
沿革情報
昭和36年7月10日 条例第8号
昭和38年7月1日 条例第10号
昭和41年7月18日 条例第16号
昭和42年12月15日 条例第25号
昭和43年10月1日 条例第31号
昭和44年8月1日 条例第23号
昭和45年7月14日 条例第20号
昭和46年7月16日 条例第19号
昭和47年10月11日 条例第33号
昭和48年6月23日 条例第29号
昭和49年10月14日 条例第26号
昭和50年3月10日 条例第1号
昭和50年7月10日 条例第38号
昭和51年7月3日 条例第42号
昭和51年12月1日 条例第55号
昭和52年10月6日 条例第13号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和54年6月7日 条例第19号
昭和55年6月5日 条例第24号
昭和56年3月17日 条例第10号
昭和56年6月25日 条例第17号
昭和57年6月9日 条例第20号
昭和57年7月12日 条例第21号
昭和58年6月6日 条例第15号
昭和59年6月8日 条例第30号
昭和60年6月10日 条例第19号
昭和60年12月10日 条例第31号
昭和61年4月1日 条例第25号
昭和61年6月10日 条例第26号
昭和62年7月7日 条例第19号
昭和63年4月1日 条例第15号
昭和63年5月30日 条例第16号
平成元年6月30日 条例第29号
平成2年6月28日 条例第32号
平成3年6月4日 条例第24号
平成4年6月5日 条例第26号
平成5年6月4日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第31号
平成6年12月19日 条例第33号
平成7年5月30日 条例第20号
平成7年10月23日 条例第25号
平成8年3月22日 条例第12号
平成8年7月4日 条例第25号
平成9年3月21日 条例第21号
平成9年5月27日 条例第35号
平成10年3月19日 条例第20号
平成10年5月27日 条例第27号
平成11年6月3日 条例第15号
平成12年5月26日 条例第38号
平成12年12月6日 条例第47号
平成13年7月12日 条例第32号
平成14年7月1日 条例第29号
平成15年3月31日 条例第19号
平成16年3月31日 条例第20号
平成17年6月23日 条例第26号
平成17年10月19日 条例第50号
平成18年3月31日 条例第26号
平成18年7月7日 条例第38号
平成18年12月15日 条例第50号
平成28年3月25日 条例第2号