○荒川区防災無線局管理及び運用規程

昭和56年4月15日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、荒川区防災無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(無線局の構成及び設備)

第2条 無線局は、防災行政無線局及び地域防災無線局をもって構成し、その設備は別表のとおりとする。

(統括責任者及び副統括責任者)

第3条 無線局に、統括責任者及び副統括責任者を置く。

2 統括責任者は、区民生活部長をもって充てる。ただし、災害対策本部(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項に規定する災害対策本部をいう。以下同じ。)が設置されたときは、災害対策本部の災対総務企画部長をもって充てる。

3 副統括責任者は、区民生活部防災課長をもって充てる。ただし、災害対策本部が設置されたときは、災害対策本部の情報班長をもって充てる。

(統括責任者及び副統括責任者の職務)

第4条 統括責任者は、無線局の管理及び運用に関する事務を統括する。

2 副統括責任者は、統括責任者を補佐するとともに、固定系親局設備、移動系基地局設備及び地域防災無線統制局設備の管理及び運用を行う。

(無線機器の配備先、無線設備管理者及び無線設備取扱者)

第5条 固定系遠隔制御器、固定系個別受信機、移動系遠隔制御器、移動系車載型無線機、移動系携帯型無線機、地域防災無線遠隔制御器及び地域防災無線半固定型無線機(以下「無線機器」という。)の配備先(公益財団法人荒川区芸術文化振興財団が管理する施設、財政援助法人及び区以外を除く。)に、無線設備管理者及び無線設備取扱者を置く。

2 前項の規定にかかわらず、固定系個別受信機のみの配備先には、無線設備取扱者を置かないものとする。

3 無線機器の配備先、無線設備管理者及び無線設備取扱者は、別途定める。

(一部改正〔平成24年訓令甲3号〕)

(固定系屋外子局の設置場所及び無線設備管理者)

第6条 固定系屋外子局に、無線設備管理者を置く。

2 固定系屋外子局の設置場所及び無線設備管理者は、別途定める。

(無線設備管理者の職務)

第7条 無線機器の無線設備管理者は、統括責任者及び副統括責任者の指示に従い、配備された無線機器を管理し、及び無線設備取扱者を指揮監督するものとする。

2 固定系屋外子局の無線設備管理者は、統括責任者及び副統括責任者の指示に従い、設置された固定系屋外子局を管理するものとする。

(無線設備取扱者の職務)

第8条 無線設備取扱者は、無線機器の配備先の無線設備管理者の指揮監督のもとに、無線機器の操作及び運用を行うものとする。

(無線従事者の養成)

第9条 統括責任者は、無線局の効率的な管理及び運用を図るため、電波法第2条第6号に規定する無線従事者を計画的に養成し、適正な職場配置に努めなければならない。

(点検整備)

第10条 副統括責任者及び無線設備管理者は、次の区分により無線局の設備の点検整備を行わなければならない。

(1) 副統括責任者は、半年に1回無線局の設備の総合機能点検整備を行う。

(2) 無線設備管理者は、無線機器又は固定系屋外子局の日常の外観点検及び機能点検を行う。

(無線局の運用)

第11条 無線局の運用は、主として区民を対象とする無線放送(以下「無線放送」という。)及び主として職員を対象とする無線通信(以下「無線通信」という。)の2種類とする。

2 前項の無線放送及び無線通信は、電波法による免許状に記載された目的に沿って行わなければならない。

(無線放送の内容)

第12条 無線放送は、公共性、必要性及び区民の生活実態を考慮して行わなければならない。

(無線放送の管理)

第13条 無線放送の管理は、区民生活部防災課長が行う。ただし、災害対策本部が設置されたときは、災害対策本部の広報班長が行う。

(無線通信の管理)

第14条 無線通信の管理は、固定系遠隔制御器並びに移動系遠隔制御器及び同無線機並びに地域防災無線遠隔制御器及び同無線機の無線設備管理者が行う。ただし、災害対策本部が設置されたときは、災害対策本部の情報班長が行う。

(無線通信の方法)

第15条 無線通信は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)を遵守して行わなければならない。

(その他必要な事項)

第16条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理及び運用について必要な事項は、区民生活部長が定める。

(平成2年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月4日訓令甲第17号)

この訓令は、平成18年9月11日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

無線局の構成及び設備

画像

荒川区防災無線局管理及び運用規程

昭和56年4月15日 訓令甲第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第6章
沿革情報
昭和56年4月15日 訓令甲第30号
昭和56年12月28日 訓令甲第35号
昭和59年6月30日 訓令甲第7号
昭和63年11月1日 訓令甲第26号
平成元年4月1日 訓令甲第4号
平成2年3月31日 訓令甲第1号
平成4年3月31日 訓令甲第1号
平成7年3月31日 訓令甲第4号
平成11年4月1日 訓令甲第1号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成15年12月8日 訓令甲第12号
平成16年4月1日 訓令甲第2号
平成16年4月1日 訓令甲第6号
平成16年8月23日 訓令甲第13号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年4月1日 訓令甲第8号
平成18年8月4日 訓令甲第17号
平成19年6月1日 訓令甲第11号
平成24年3月30日 訓令甲第3号